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自賠責保険の契約内容の不備について

自賠責保険の契約内容の不備について質問させて頂きます。 先日仕事に向かうため車を運転中に事故に巻き込まれました。青信号で運転中、右の側道から出てきた車と衝突。左前の縁石にぶつかり止まりました。 警察、両保険会社とも当方に過失はないとのこと。治療費も相手方の保険会社が負担してくれるので特に問題はありません。両方とも走行中とのことなので責任割合についてはこれからのことですが、今回質問させて頂くのは下記の点についてです。 当方の車はホンダの軽自動車で、「自家用」として中古店にて昨年末に購入しました。車検証、自賠責、任意保険も購入時に加入しました。しかし軽貨物の配送用として購入したため、入手後すぐに営業用ナンバーを取得し、保険、車検証も「事業用」に変更しました。そして今回上記の事故にあったのですが、その際三井住友海上(任意保険)に連絡を入れ、事故対応の相談に乗って頂きました。そこまでは当方としても満足しております。そして昨日供述調書をとるため警察署に出向きました。その際必要書類の一部(自賠責の証書と車検証)を忘れたため後日持参することになりました。車検証については特に問題は無いのですが、自賠責の証書に関して少々不安な点があることが分かりました。上述したように「事業用」に変更した際に保険等すべての契約書類も変更したと思っておりましたが、自賠責だけ「自家用」のままのような気がします(記載された保険料から判断)。自賠責、任意保険とも三井住友海上のため任意保険の変更で安心してしまったようです。そのためこのまま自賠責の証書を提示するべきか、契約内容を変更したのち事情説明も含め警察に出向くべきか悩んでおります。 現在は週末ということもあり三井住友海上の保険窓口がやっていないため夜分遅くに心苦しい限りですが、知恵袋さんに投稿させて頂きました。非常に長文になってしまったこと、上手く説明できないことについて心よりお詫び申し上げます。皆様からのアドバイスを頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

自賠責保険の軽自動車には自家用や事業用などの区分はありませんので、現在加入されている自賠責保険で問題ありません。 https://www.ms-ins.com/personal/car/jibaiseki/example.html

paul-paul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽自動車には自家用、営業用の区別はないとのこと少し安心しました。私の方でももう少し調べてみようと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

軽貨物の自賠責区分で、自家用と事業用は無いようです。(区分が見つけられなかったので。) それと、今から書き換えても、警察と、事故の賠償で有効になるのは、事故時点のものです。 事故後に書き換えた書類は、事故の時点では無効になります。 書き換えや訂正が入ったものは、その買い替えや訂正日が保険証書に記載されますので、その証書では無効と言われることになるでしょう。 事故時点での物を保険会社で証明してもらった物を提出せよとなると思います。 小細工はやらない方が良いです。

paul-paul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 車の車種や車台番号などに変更はなく、自家用を事業用に変更したのみで、その際に任意保険は契約内容を切り替えました。切り替えの際に陸運局にて車検証を提示したため車検証も事業用に切り替わっております。そのため発行日も黒ナンバー取得日になっております。しかし自賠責の証書の発行日は車取得時のままのようです。購入店、保険代理店(購入店より紹介された任意保険の代理店)、陸運局でも自賠責の切り替え(?)についての説明はありませんでした。