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相手の弁護士を訴えられますか?
知人Aに貸していた金の返済を受けたところAの親から騙し取られたと訴えられました。Aは沈黙、裁判は証拠、証人が多数おり勝訴しました。 この訴訟では当方は弁護士をつけませんでした。 問題は相手の弁護士Cです。 本件の場合、事実を知るのはAと私で弁護士Cは知るよしもありません。 にもかかわらず初回より異常に感情的になり、雑言を当方に浴びせ裁判長よりたしなめられました。 刑事告訴をしてやると怒鳴られ、実際告訴され地獄の様な取調べを受けましたが結果、当方の主張の裏が次々取れ書類送検されましたが不起訴処分。 本件Aが関係した別の裁判が同時進行しており、同じく弁護士Cが弁護を務め 本件とはまったく逆の事を多く主張しています。 本件 私に騙され自宅を売却した。 私が買い戻し資金を融資しするとの条件で某銀行の自己の口座に手持ち資金を入金した。 別件 Aは経営する会社の経営が思わしなく自ら自宅を売却した。 買戻し条件として不動産会社に言われ金を某銀行に入金した。 等々です。 私は買い戻しの件では一切関わってはおらず本件ではそれが証明されました。 別件の訴訟を私が知るはずもないと弁護士Cは思ったのでしょうが答弁書その他を入手しました。 この弁護士を許せません、訴える事ができるでしょうか。 ちなみにAが書いた多くの書面は私がAを酒に酔わせて書かせたと主張、Aはアル中気味。これも許せません。
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お礼
丁重なるご回答に感謝申し上げます。 弁護士は淡々と原告の主張はこうである旨述べればよいという事ですね。 弁護士に関してなのですが、事実を知りえなくとも依頼人の主張を翻訳し、途中で依頼人の虚偽が判明した場合、弁護を降りるか相手との妥協点を見出すかなどの対応をとるのでしょうね。 実際は、依頼人の虚偽を判っていてもあくまで弁護を続けるケースが多いのではと想像しています。 ありがとうございました。