- 締切済み
支払い停止依頼したとたん、車没収要求・・・
破産を行おうとしている兄姉がおります。 4月上旬に司法書士に依頼し全ての借金分の支払い中断依頼をしてあります(破産するとはクレジット会社に一切言っていません。債務整理中という形で司法書士は依頼しています) ところが5/2に車のローンをくんでいるクレジット会社から事故などされては車の価値がさがるのでもう2台とも今月中に引き取りにくると司法書士に連絡がありました。 色々あって約6ヶ月ほどに後に破産手続きを行う予定でその時に引き取られるのは覚悟していたのですがこんなに速く要求がくるとは司法書士も初めてのパターンといってびっくりしていました。なんとか6ヶ月間で車代を貯めて備える予定でしたが非常にまずい状態です。なんとか期間を伸ばす方法はないのでしょうか?所有権はクレジット会社なのでなにもいえないのでようか・・・。 ちなみに1台は残17万(10年経っているので売値は0~数万)もう1台は残110万ほどです(売値は60万位はあるかもしれません)
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
ANo.6の者です、勘違いしてました、所有権がクレジット会社なので破産時にクレジット会社が引き上げることはあっても、裁判所に差し押さえられることは無いですね、たぶん。すいません。 先ほどの付け加えですが、クレジット会社はすぐにでも引き取りたい気持ちだと思います。少しでも綺麗なうちに引き上げて負債を減らしたいでしょうから。ローン返済中断の連絡を受けてから2ヶ月経過することになりますし、車に乗り続けながら、期間を延ばすということは難しいと思います。 >約6ヶ月ほどに後に破産手続きを行う予定でその時に引き取られるのは覚悟していた >なんとか6ヶ月間で車代を貯めて備える予定でしたが と書かれていますが、破産すれば借金を支払う義務が無くなる訳ですし、そうすれば、車自体が所有者であるクレジット会社に引き上げられて無いのですから、車代をためる必要は無いと思うのですが?
中断依頼をしていると言うことは、いずれ支払いを再開する意思があるのに、車を没収と言うのは一見納得がいきませんが、クレジット会社は破産することを見越しているのではないでしょうか? 破産をすると言うことは全ての債権が無効になってしまうわけですので、クレジット会社とすれば、ローンの全額を回収できない上に、車は取られてしまうわけですから、恐らく、今のうちに引き上げてしまおうと言うことになったのでしょう。 仮に今回の車の引き上げを免れたとしても、破産時に2台とも車が、兄姉の方に残るのは難しいでしょう。他の方の回答にもありますように、ローン残110万の車は贅沢と見なされて、差し押さえになってしまうと思います。この1台は諦めなくてはいけないと思います。 なので、ローン残17万の車を残すにはどうするかですが、今月中にローン残の17万をクレジット会社に納めて、兄姉の方が所有権を得られたほうがいいのではないかと思います。しかし、破産時に、この車が差し押さえられない事が、前提です。(最低限、生活する上で必要なものを残すことは認められるとは思いますが、例えば、車がないと仕事上困るとか) 疑問に思ったのですが、破産することが決まっているのに、債務整理中という事で、借金の中断依頼をして、破産時まで車などの物を所有し、債権者に損害を追わせることは法に触れないんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 >疑問に思ったのですが、破産することが決まっているのに、債務整理中という事で、借金の中断依頼をして、破産時まで車などの物を所有し、債権者に損害を追わせることは法に触れないんでしょうか? 兄の名義の家を任意売却して私が購入するというプランりますのでそれに6ヶ月かかる予定です。当時司法書士は大丈夫といっていましたが・・。
事故を起こされては価値が下がると言う理由で引き取りに来るのでしたら、乗らなければいいのではないでしょうか、クレジット会社に車を預かってもらうとか、鍵を預けるなどして、その間に車代を集めればいいのではないですか? しかし、ローンを払い終えたとしても破産後に差し押さえられて、なくなってしまうと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 >ローンを払い終えたとしても破産後に差し押さえられて、なくなってしまうと思いますが。 17万の方は恐らく大丈夫と司法書士はいっていました(不安はありますが)
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
支払い停止をしている場合は、車の引き上げは避けられないです。 1台は残17万とのことなので、質問者さんのほうで立て替えることはできませんか?もう一台の残110万は無理でも、残17万でしたら、かき集めるだけ資金をかき集めて、一括で支払ってしまえばローンがなくなりますので車が手元に残ります。 ただし、今後の車の維持管理費の目処が立っているのであれば、です。走ればガソリン代もかかりますし、車検もあります。磨耗する部品もあります。今月末までの期限の自動車税もありますよね。任意保険もあります。これらを払えるのかどうか考えてからです。 ローンで残110万なんて破産する立場にある人が乗る車ではありませんから、こちらは諦めるしかないですけれどね。車によってはローン残額で新車が買えますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 >1台は残17万とのことなので、質問者さんのほうで立て替えることはできませんか? 兄の名義の家を任意売却して私が購入するというプランがあるのであまり余裕がありません。考えてみます。
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 司法書士が支払を中断する通知を送ったそうですが、一般的には 弁護士や司法書士が借金整理の受任をした時点で、クレジット会社や 債務者に受任通知書を送付します。 これ以降、支払請求や取り立てを行うならば金融庁から行政処分を 受ける事になります。 今回の支払いの中断の通知は、必然的に借金整理(4つのいづれか)の 受任通知に準じたものとみなした可能性があります。 そうでないと中断を認めませんから。(中断しなければならない法的根拠 がなくなりますので) 本来、ローンの支払いを停止したにも関わらずに車を使用したいという 考えに矛盾があるかもしれませんね。 車の所有権はローン会社にあっても、ローンの支払いをきっちり履行する 限り、こちらに使用権があるのは当然です。 ですから、支払を履行するしか使用権を行使することはできません。 滞納を3か月以上に及ぶと期限の利益を失って一括請求されますし、 車は没収されます。 しかし、支払中断の意思表示をした以上、支払義務を放棄したと見なされて 即時に車の回収しようとするのは当然で、司法書士が驚くことではないように 思われます。 中断を認めるのと車の没収は裏表一体の行動です。 支払の中断の撤回しか、車の使用は認められないでしょう。 撤回して支払を履行されましたら、更に回収しようとする場合は拒否できます。 だからといって、あらたに車の購入を検討されてローンを組んだ場合は 自己破産の予定があるのを承知で組んだとみなされて、そのローン会社 から、破産時に異議申し立てされる可能性があるので注意して下さい。 ただし、ローンの事故情報としてすでにリストに入れられていたら、ローンは 不可となる可能性が大ですが . . . それと支払中断して6か月も債権者は待たないと思います。 2~3か月後に司法書士に問い合わせて、整理手続きがなされていないと 判れば、悪質な債務者としてそれなりの対処をするかもしれません。 手続きは出来るだけ早くされる方が得策と思います。 それでは。
お礼
回答ありがとうございます。 >それと支払中断して6か月も債権者は待たないと思います。 2~3か月後に司法書士に問い合わせて、整理手続きがなされていないと判れば、悪質な債務者としてそれなりの対処をするかもしれません 司法書士は6ヵ月後にと言っても何も言いませんでした。 信頼できそうな人だったんですが・・。ちょっと不安になりました。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
No.1ご指摘の通り基本的に難しい案件ですが、クレジット会社側も出来るだけ回収することが方針でしょうから、ダメモトで話し合ってみればどうでしょう? 車の価値とも関係するでしょうが、6か月分でも回収できた方が良いという判断をしてくれる可能性もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 6ヶ月と言う期間は支払いを停止する形(支払いが厳しいので)になります。
期間の延長は、難しいと思います。支払いが完了して、所有者名義も兄姉になっているのであれば、可能かもしれませんが。自動車会社としては、当然の手続きですから。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 やはり難しいですか・・。連休明けにはそのクレジット会社の書類を書かないといけないのでどうすれば良いか焦っています。
お礼
度々ありがとうございます。 >破産すれば借金を支払う義務が無くなる訳ですし、そうすれば、車自体が所有者であるクレジット会社に引き上げられて無いのですから、車代をためる必要は無いと思うのですが? 破産時に差し押さえは覚悟していましたのでその後の購入費を貯め様と考えていました。