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面会権
離婚が成立した場合の子供への面会権について、 教えてください。仮に親権を取得した妻側が決められた子供との 面会をさせないというような行動になった場合、 法的には、どのような処置がなされるのでしょうか? 離婚が成立したあとに、子供を盾に、養育費の増額要求などをされた 場合は、断ると面会させないなどの嫌がらせの行為に出ると 聞いたこともありますが、どうでしょうか?
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- AVENGER
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回答No.1
面接交渉権ですね。意図的に妨害すると、慰謝料請求の対象になります。 慰謝料として500万円も認めた判決もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) 養育費の支払いと、面接交渉は別物です。 面接交渉を拒否して養育費の増額を要求するなら、家裁で調停を。