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動物を取り戻したい
知り合いに、自分のペットをブリードしてる人がいます。 あるとき、メールで、彼の動物を分譲して欲しい、それもきょうだいの雄と雌各1匹を、との依頼がありました。 近親交配は困るので、1腹の子からペアでは譲れません、と、いったんはお断りしようとしたのですが、絶対に近親交配はいたしませんのでどうか譲って欲しい、と頼まれました。 そこで、「絶対に近親交配をしない」との約束をメールで取り付けまして、分譲することになりました。 ところがある日、とんでもないモノを見てしまいました。 分譲した相手が、約束を破って、近親交配させて出来た子どもを、自分のHPで売っているのを発見したようなのです。 掲示板に、購入希望の人から、親はどんな子ですか、との質問が寄せられていました。 何と答えるのだろう、と見ていたところ、なんと、ショップで取り寄せた時点で妊娠しており、母親は分かるが、父親が分からない、と答えているのです。 知人は、まだ幼い子どものきょうだいを分譲したので、知人のうちで妊娠していた、というのはありえないそうです。 そのHPを見た友人達から、あれはあなたのブリードした個体の子孫ではないのか、と、問い合わせが来てしまったそうです。 心配になった友人は、分譲した人に問い合わせたところ、経緯をあっさり白状したそうです。 つまり、近親交配をしていたらしいのです。 分譲にあたって、あれだけ念を押してあったのに・・・。 そして、どうか許して欲しい、みんなにこのことは黙っていて欲しい、と頼んできたようです。 しかし、知人としては、分譲時の契約として、 「絶対に近親交配をしない」 と、固く念を押していたので、裏切られた気持ちで傷つき、大変立腹しています。 しかも、分譲時に動物をすでにはらませていた、などとみんなの見ることが出来るところに書かれてしまい、仲間からそれはほんとか、などと問い合わせは来るわで、信用丸つぶれです。 相手の人に、支払っていただいた費用は全額お返しするので、動物をどうか返して欲しいと依頼しているようなのですが、返事が来なくて困っています。 ここで、みなさんに質問です。 取引の全てがメールで行われ、分譲時の条件として、「絶対に近親交配をしない」をメールに明記して念を押していても、そのことを文書にして署名・捺印してもらっていなかった場合、この契約は無効になるのでしょうか? 知人としては、分譲の条件として必須の条件だったために、この契約がなかったことにしたいのです。 そして、なんとしても、動物を取り戻したいのです。 近親交配させて増やしたりするために、彼らを分譲したのではないからです。 知人が法律を使って動物を取り返すことは可能でしょうか。 大変困っているようなので、専門家のみなさん、どうかお知恵をお貸しくださいますよう、お願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
口約束でも契約は成立します。 今回は相手も認めていることですから、明らかに成立しており、契約不履行の証拠もあるということになります。 しかしながら、損害賠償命令が出ていながら支払わない人が大勢いるように、返してもらえるかどうかは本人次第のところもあります。 取り返すことが目的ということならば、「刑事事件にはしたくない。早く返して欲しい」とちょっと強気に交渉してみては?
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- walkingdic
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取引の全てがメールで行われ、分譲時の条件として、「絶対に近親交配をしない」をメールに明記して念を押していても、 >そのことを文書にして署名・捺印してもらっていなかった場合、この契約は無効になるのでしょうか? 手段は問わず契約は有効ですが。。。。ただ、 >そして、なんとしても、動物を取り戻したいのです。 それが出来るかというと疑問です。 通常契約違反に対しては金銭賠償が基本です。 もし契約に留保条件、つまり契約違反の時には返還するように記載があれば返還を求めることは出来ます。契約ですからね。 でもその明記がないのであれば難しいですね。 金銭賠償といっても今回のような話の場合には金銭的損害額を見積もることも難しいですし。
お礼
walkingdicさん、おはようございます。 契約違反に対しては金銭賠償が基本なのですね。 今、彼はこれからどうするのか、いろんな方法を考えているようです。 動物を取り返すことが出来なくても、このままにはしておかない、相手の信用失墜のためには、合法的な方法で取れる手段はみんな取る、と言ってます。 とても参考になりました、ご協力、感謝いたします。 ありがとうございました。
お礼
aries_a_doubleさん、こんばんは。 コメントを下さり本当に感謝します。 メールだけの取引でも、今回知り合いが分譲にあたって相手に提示した条件である、 「絶対に近親交配をしない」 って内容は、契約と見なされる、そして証拠になるってことですね。 その上に、相手の謝罪文もあるとのことで、充分契約不履行の証明が出来るってことですね。 大変参考になりました。 悲しみ、怒り、そして困っている知り合いに、教えてあげようと思います。 本当にありがとうございました。