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障害者手帳の申請方法

同居している母について質問です。 現在、 1.片耳が聞こえないのともう片方の耳も聞きづらい状態 2.足が不自由で、畳の上に座れず常にいすに座っている、杖なしでは歩けない 状態です。これら二つの障害で身体障害者手帳の交付は受けられるのでしょうか? また、交付を受ける手続きはどのような手順ですれば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.1

まずは役所の障害福祉課に行って、申請の仕方を教えてもらいます。 次に、医師の診断書が必要になりますので、役所でもらった診断書に書いてもらいます。そして申請ですね・・。 私の場合も確かこうやって手帳をもらった記憶があります。

r2san
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 休みの間を利用して調べてから役所に相談に行ってみます。

その他の回答 (3)

  • who_15
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

障害者手帳の該当者がどうかの認定のためには、指定医の診断書(意見書)が必要になります。お母様のそれぞれの主治医が指定医の資格を得ているか確認してみては如何でしょうか?持っているなら他の病院に行って検査のし直しをしなくてすむかもしれません。 あと、耳鼻科と整形系は別の診断書になります。各々手帳の級数該当になっていれば、二つ合わせて総合等級としてひとつより障害級数が上がる(重度)ようになります。ただ、診断書を書いてもらうにはお金がかかりますので、それぞれの主治医が指定医の資格を持っているならば、先に障害者手帳の該当になりそうかどうか聞いてみた方がいいと思います。 補聴器とか車椅子とかの補装具を購入し、その補助を受けたいと思っているようでしたら、それぞれの部位の障害認定を受ける必要はありますので、耳も足も指定医の診断書をもらうことをお勧めします(ただし、各々の障害級数が規定に達しなければ補装具等の福祉サービスの対象者とみなされないことがあります)

noname#94364
noname#94364
回答No.3

役所認定医の診断書が必要だと思います。 認定医は複数で役所に勤務先と医師名が書かれた名簿があります。 認定医の確認を役所でしてから診断書を交付してもらいます。 診断書も役所配布のものだと思います。 ※自分の地元の例で書いています。 とりあえず役所の障害福祉課にいって訊いてみるのが良いでしょう。 診断書をもらえば、後は役所に行って手続きの書類を書きます。 本人でなくても大丈夫なはずです。

回答No.2

市、区役所の福祉関係の窓口へ行って、身体障害者手帳の申請に来たと伝えればOKです。 あとは書類の準備と、手続きの説明を教えてくれます。 病院で身体機能についての検査をして、書類を書いてもらいます。 例えば腕の可動範囲が何度とか、自分で動かせるかとかの検査です。 私の母は比較的大きな救急指定病院に入院していたので、そこで書類を書いてもらいました。 確か検査には指定医として都道府県?から任命されている医師でないといけなかったと記憶しています。 事前に病院へ確認しておくと良いと思います。 役所の方でも指定医が居る病院を把握していると思いますが。 申請から交付までの期間は忘れましたが、難しい手続きではありません。 助成金が出る場合は、本人の銀行口座も必要になります。 10年以上前に申請に行った経験談ですので、制度の変更については定かではありませんのでご了承を。