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交通事故で健康保険を使う際の高額医療費について
青信号で横断歩道を渡っている際、信号無視の原付にひかれ 膝を骨折し手術を行い入院中です。 相手は自賠責のみの未成年で、しかも親は自己破産しており 支払い能力がないため、とりあえずは健康保険を用いて 3割自己負担する手続きを行い、後に分割で相手に慰謝料などを 払ってもらうことになっています。 そこで質問なのですが、 (1)健康保険で払ってもらった7割は自賠責に請求されるのか? (2)自己負担した3割分に対して高額医療費は適応されるのか? その場合の手続きは市(区)役所で行うのか? 以上、保険の仕組みなど良く分からず、過去の質問も読んでみたのですが、この点が良く分からなかったのでよろしくお願いします。
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補足
ありがとうございます。補足させていただきますと、 第三者行為災害の届けは提出しておりますが、仕組み自体が よくわからなかったので質問させていただきました。 加害者の過失については、質問に述べたような経過で、 しかもひき逃げとして処理されており、 こちらには全く落ち度はないため 加害者の過失がないということはありえないと思います。 しかし、詳しい説明ありがとうございます。 非常に参考になりました。