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交通事故後の通院で使う保険について
先日オカマを掘られましてその日は痛みは無かったのですが、 2日経って首から腰にかけて痛みがでてきました。 ですので明日朝一で病院に行きます。 その際、健康保険を使い治療を受けようと考えています。 第三者行為として加害者に請求するにはいろいろ手続きが必要とのことですが、 病院にいく一日目に、健康保険を使用して治療するということを病院側に伝えて先に自己負担をし、 手続きが完了後に請求するという形でよろしいのでしょうか? この場合一日目の自己負担分は加算されずに、届けでを出した後からのものになるのでしょうか? それとも一日目は相手の自賠責に請求が行くように申し出て、後ほどから健康保険を使っての治療 に切り替えてもらうという形のほうがいいのでしょうか? 加害者の保険屋には健康保険を使用して診療に行くとは伝えていません。 この場合にも先に伝えないといけないのでしょうか? こちらは被害者で10:0と相手も認めていますが、加害者は保険屋にすべて任しているから こちらは一切関係ないと言い放っています。 以上のことを踏まえて、多々質問がありますが回答よろしくお願いします。
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交通事故で健康保険を使う場合には、必ず健康保険に届け出が必要です。 本来健康保険には第三者による傷病の医療費を支払う義務がないからです。 第三者行為による傷病届というものを健康保険に提出するのです。 これは、本来被害者である加入者が加害者に請求するべき医療費の7割分を健保に委譲することです。 つまりあなたが加害者に請求する権利は10割から3割に減ります。 7割は健康保険が加害者に請求することになるのです。 実際にどうするべきかは加入している健康保険に問い合わせをしてください。
- n-426hemi
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相手保険会社に健康保険を使用する旨を伝えれば保険会社が手続きはやってくれます。 窓口での3割負担についても請求先を相手保険会社にしてもらえば立て替えも不要です。