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10年前の娘の遺産相続

カテゴリーはこちらで良いと思いますが、初めての参加ですので不手際がありましたら申し訳ございません。 10数年前に病気で妻を亡くしました。当時小学生の娘が1人おり、私は兄と二人兄弟ですが、兄は公務員で数年毎に地方へ転勤を繰り返す仕事で、また父も他界しており病弱な母に預けるわけにもいかず、周りの勧めでお見合いをし再婚しました。 数年後(約10年前)、亡くなった妻の父親も亡くなりましたが、その時私は海外に1ヵ月ほど出張で、後妻との関係もあまり良くなかったせいか、亡くなったことを知らされずにいました。 その1年後、再婚相手と協議離婚をし、その時に「そういえば1年前に、前の奥さんのお父さん亡くなったって連絡が来てたよ。」と初めて聞き、お墓参りをしお悔やみを持参しました。その際には遺産の話はされませんでした。その後は、法事にも呼ばれませんし、亡くなった妻の法事も1度もみえません。 つい先日、親族の法事の際に叔父に「聞きにくいけど、○○さんのお父さん亡くなったそうだけど、遺産相続はどうしたの?」と尋ねられ、私は事情があったにせよ、亡くなった後にすぐ(実際には10ヶ月後)再婚した引け目、負い目があったから何も言ってない。と答えました。 それに対して、「それはお前が貰う遺産ではなく、姪(私の娘)が貰うべきものだから、キチンとしてあげなくてはいけない。」と叱られてしまいました。 確かに私もその通りだと思い、娘に話をしましたが今年短大を卒業し就職した娘は仕事上のことで悩んでおり、少し鬱気味で「そんなことはどうでもいい。」とまったく話になりません。 将来、そのお金が役に立つと思いますが、逆に父親とすればまだ20歳の娘に大金を持たせることにも、どうかと思ったりもしていますが。 (大金と申しましたが、地方都市の土地等20年前で1億2千万くらい、母親と兄・妹が相続したと思います。) 私も父からの遺産を相続した際、書面に実印を押した経験がありますが娘の遺産についてはどういった処置がとられたことが考えられるのでしょうか? また、当時は未成年だった娘に代わって私が遺産を「預かる」形になったと思いますが、今から請求する場合、成人になった娘が行うべきなのでしょうか? 私としては穏便に解決をしたいと思いますが、やはり弁護士に依頼をすべきでしょうか? 文章が稚拙で申し訳ありませんが、よろしくご教授ください。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vorinchan
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回答No.5

#4の訂正です。 相続回復の請求というのは、他の相続人が娘さんが相続人であることを 全く知らなかった場合に行使するものでした。 亡妻のお父様が亡くなられたときに弁護士が来たのでしたら、 他の相続人は、当然娘さんが相続人の一人であると認識していること になります。 このような場合は、時効が適用されない、より強力な請求権を行使できるようです。 例えば不動産について他の相続人が単独名義で登記していたとすると、 娘さんは本来なら自分の相続分だけその不動産を所有(他の相続人と 共有)することになります。ここで行使できる権利は、相続分に応じた 所有権の返還請求ということになります。(所有権は物権といって最も強力な権利になります。) また、もし登記簿を確認して名義変更がされているようでしたら、 虚偽の遺産分割協議を行ったことになりますので、遺産分割協議の 無効確認訴訟というのが出来ます。 (弁護士さんはまずこれをすすめるんじゃないでしょうか。) いろいろ見てみたのですが、分かりやすいサイトが見つかりませんでした。

その他の回答 (4)

  • vorinchan
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回答No.4

こんにちは。 #1から#3まで読ませていただきました。 遺言もなくて遺産分割協議書にも署名、捺印せずに遺産分割がされたの でしたら、もしかすると相続人として無視された可能性もあるんじゃな いでしょうか? どういう場合がこれにあたるのか、ちょっと分からないのですか、 もし相続人として無視された場合は、「相続回復の請求権」というのが あります。 相続人(娘)またはその法定代理人(質問者さん)が相続権を侵害され たことを知ったときから5年間以内に、相続開始のときから20年以内で あれば、もう一度公正な遺産分割のやり直しを求めることができます。 この請求というのが、実際「訴訟」という形になってしまうようなので、 結局弁護士に相談するしかないみたいですが・・・。 ただ、遺留分の減殺請求も、相続回復の請求も、内容証明から始まり、 最終的には訴訟に発展ということがあるみたいですので、亡妻の家族の 対応からすると穏便には収まらないかもしれません。 いずれにせよ、まず相続された土地や家屋の登記簿で、本当に遺産分割 が行われたかどうかを確認すべきではないでしょうか。

katotai13
質問者

お礼

ありがとうございます。 何せお金に関ることで、あまり大袈裟にはしたくはないのですが 娘のお金だということで、まずは仰るとおり登記簿の確認作業から 始めたいと思います。 もしも今後のやり方について参考になるサイト等ございましたら、お教えくださいませ。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

離婚した奥様が質問者さんに相談なく遺産分割協議書に捺印してしまったということでしょうか。未成年者の場合は親権者が代行することになりますので、奥様がお嬢さんと養子縁組されていたのなら、正当な手続きがなされたことになり、今からくつがえすのは困難かも知れません。養子縁組をされていなかったのなら親権者ではなく勝手に法律行為はできませんので、そこを主張できると思います。

katotai13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 離婚した妻は娘と養子縁組をしていましたが、間違いなく署名とか捺印はしていないとのこと。違法行為が行われた可能性もあるかもしれませんね。亡くなった妻の実家の方々の対応を考えると、そう思えて仕方ありません。 その場合は当然10年の縛り?も関係なくなるということでしょうか? 義父は生前、長男・次女に子どもがいない為、妻が亡くなった時、私の娘を養女に欲しいと言われたくらい、娘を可愛がってくださいました。 妻の実家の仏壇にはお参りしていませんが、(お参りしたいと伝えると外出する等と言われ断られます)お墓にはお彼岸、お盆にはお参りを欠かさず、あのような対応される覚えがないのですが。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.2

公正証書がなければ、お嬢さん(質問者さん)に連絡せず相続手続きをすることは出来ません。本当に1億以上もの遺産があり、今まで何の連絡もなかったとすれば公正証書を遺されていた可能性が高いと思いますが・・・失礼な言い方ですが、亡くなった娘の子(お嬢さん)には遺産を残したくないと考えて前もって公正証書を作成しておいたとも考えられます、そういうケースは珍しくないようです。 もし本当に公正証書がなければ、土地はお義父さんの名義のままのはずです。いずれにせよ、金額も多いですし弁護士に相談するべき案件と考えます。

katotai13
質問者

お礼

ありがとうございます。再婚し、離婚した妻の話によると、私に書類を持参して押印して欲しいと「弁護士」が来たらしいのです。説明不足ですみません。 土地の名義を調べることぐらいは、やってみたほうが良さそうですね。 家屋の分しか正確な住所はわかりませんが… >弁護士に相談するべき案件と考えます。 やはりそうですか… ありがとうございます、助かりました。

  • koala0305
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回答No.1

おそらくお義父さんは、遺産を妻と子どもたちに相続させるという遺書を公正証書で作成しておられたのだと思います。これがあれば、相続権のある質問者のお嬢さんへ知らせることなく相続手続きが出来ます。お嬢さんには遺留分がありますが、こちらから申し立てなければ貰えません、申し立て期間は死後10年以内です。お義父さんが亡くなって10年が既に経過していればどうしようもありませんが、もしまだ10年経っていないようなら至急、遺留分の減殺請求をしてください。

katotai13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。義父は伝え聞くところによると、急病で亡くなったようですので、公正証書は作成していた可能性は低いと考えております。10年まであと数ヶ月です。いろいろ聞きたいと思い義母・義兄に電話をするのですが、今は都合が悪い等と言われ中々機会がありません。あと数ヶ月、ということが関係あるのかも知れませんね。公正証書がない場合はどのように対処すればよろしいのでしょうか?ご面倒お掛けしますがお教え頂けませんでしょうか?

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