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離婚する際の借金は・・・?

私は自営業をしているのですが、今現在借金があります。 会社を始めた頃は金銭的にも余裕があり、嫁にも贅沢させていました。 それから少し経ち段々厳しい状態になりお金を借りるようになりました。 最初は私の親から350万を何回かに分けて借りました。嫁の親にも貸してほしいと言ったのですが、20万かしてくれたのですが、親子の縁を切ると言われてしまいました。 嫁は昔の贅沢から抜けれずにいたため、何度も怒って言い聞かせたのですが変わってはくれませんでした。 支払はすべて私がして、嫁は伝えるだけで何もしてくれませんでした。 嫁は友達の水商売を手伝うようになり 、給料はいくらか入れてはくれるのですが家庭の事は しなくなりました。週4日働きそれ以外は遊びに行っていました。 私は支払のため身内や友人にも頭を下げてお金を作っていたのに、嫁は嘘をつき出かけたりするあ事もありました 。何度怒っても黙りこむだけで反省はしてなかったです。 そんな生活の中でいつの間にかサラ金にも借りてしまいどうしようも出来ない状態にまできていました。 私の親に話をして離婚するならとかしてやる言われましたが、嫁は帰る場所がないと言うこともありもう一度だけ信じてみる事にしました。 しかし、変わることはなくもう私も親に離婚したいとも言えなくなり、一人で苦しみました。 何度話しをしても黙るだけで、私は暴力を振るってしまいました。 嫁は家を出て行き自分の親に連絡をしたため、すぐに 電話がかかってきました。しばらくは家に帰さないと言われたため、借金を分散してくれるなら今すぐでも別れるといいましたが、お金は関係ないといわれました。 今更親の顔されても納得はいかないと言ったら裁判すると言われました。今だに嫁からの連絡すらないし、取次いでもくれません。 相手に支払してもらうのは無理なんでしょうか?

みんなの回答

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

明らかに「個人の贅沢」のために作った借金なら負担する必要はないでしょう。 ただどのようにそれを証明するかなど、弁護士さんのお力を借りるべきでしょう。 手をあげてしまったことはマズイですが、状況が状況ですし・・・。 早いうちにご相談されることをオススメします。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

家賃・病院の治療費・食費・被服費・光熱費など日常生活に必要な費用に宛てるために借りた借金については、は、夫婦で返済するという連帯責任が有りますから、離婚する場合でも、分担してもらうことが出来ます。 夫婦間で話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、そちらで、詳細な相談をしましょう。 法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.union-net.or.jp/cu-cap/syakkin.htm
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

民法761条では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責めに任ず。 但し第三者に対し責めに任じない旨を予告した場合はこの限りではない。」 とされています。 生活をする上で発生した借金は、夫婦共に連帯責任があります。効果なスポーツカーや道楽なら話しは別です。 食料費、衣服費、光熱費、医療費などの日常家事債務については連帯責任があるのです。 弁護士に相談したほうが良さそうです。 弁護会で、市民相談をしています。三十分程度で五千円程度です。

参考URL:
http://www.tcn.ne.jp/~shohi/seminar/semi5.htm

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