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国民生活金融公庫借り入れ後の条件変更
今年の3月に新規開業で550万借り入れをしました。 又、私は現在フランチャイズ店(小売業)で個人事業を営んでいます。 今回借り入れたお金は、新たに多事業をする為に借り入れしたもので新たに飲食店のフランチャイズに加盟しました。当初は、飲食業は個人事業でするつもりでしたが、実際に飲食店の工事が遅れ4月に開店させるつもりが5月頃になりそうで、その間に税理士さんに相談したところ、 飲食業は、法人でしたほうがよいと言われました。(税金面で) 飲食店のほうは、とりあえず、合資会社を設立し、父が無限責任者、 私は有限責任者になりました。 しかし、実際に父は、名前を借りただけで全てにおいて私がやります。 しかし、今日国民金融公庫の担当者に正直に伝えたところ、 当初、個人事業でおこなうと言っていたので話が違うと言われ、 さらに父が無限責任者になっているので、お金を貸したのは、私であって父ではないと言われました。父とは、同居していますので 実際は、同じと思うのです。又、フランチャイズ契約書も当時担当者に見せましたが、私の名前で契約をしています。 合資会社なので、国金の借り入れで会社を設立したのではありません。 なんかかなり不安で仕方ありません。やはり違反なのでしょうか? 詳しい方ぜひ、アドバイスをおねがいします。
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- madnesso
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会社設立→するんだったらその後で融資申込してほしい。計画性が無いんじゃないの? 無限責任は父→無限責任≒代表者 が父ということは、経営者は父なのか?話が違うじゃないか! と言うことで法人成りはしょうがないけれど、無限責任が父と言うのはちょっと承服しがたいところではあります。第三者の目で見れば父の経営のための金をあなた名義で申し込んだことになりますよね。なぜあなたではなく父が無限責任なのか合理的な説明ができますか? それができるのであれば、代表者である父を保証人として追加(もちろんあなたも保証人です)して、法人成りによる債務承継手続きになると思います。担当者とよく相談したほうがいいですよ。
- gonmzou
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別の事へ流用するわけではなく、事業自体は計画どうりやるわけですから、違反だと問い詰められるような話ではないと思います。 個人事業主が法人成(会社設立)して全債権、債務を新会社に継承させるというのは、よくある話です。 今回のケースは、私が国金の担当者なら、個人事業主の法人成の変則パターンと考えて、新規設立会社による(あなたを連帯保証人とする)当該債務の債務継承で対処しますが。(当然フランチャイズ契約も新会社に移行してもらいます。) 滅多にないケースだと思うので、国金内の規定上実際にできるかどうかわかりませんし、実際にできたとしても担当者がめんどくさがりであれば、やろうとしないかもしれません。 国金がぐずぐず言うなら、民間の銀行等へ肩代わり融資を依頼するのも良いと思います。
dog195809ですが、無論、別手続きと言いますか、最初からの申込みと審査になることは、当然だと思いますし、無限社員や有限社員だとどうなるかは、直接、お聞き下さい。
お礼
ありがとうございます。 やはり、一度全額返済しなくてはならないですよね? 何回も本当に申し訳ないです。 仮に、違うケースで考えますと、開業後返済期間残高がある場合に 途中で法人にした場合も契約違反なのでしょうか? 度々恐縮です。
勿論、借入金申込み契約違反になります。一括全額返済になったとしても、しかたないものでしょう。いくら同居しているのであっても、申込み時と違って、個人でないのであれば、対象が違いますので、違反そのものです。
お礼
ありがとうございます。 正直にお伝えしたところ、又、別手続き?書類になるようです。 しかし、当初から悪意があってしたのではなく、全く無知な私だったこと、さらに、契約時にはいずれにせよ、法人にはすると思いますと いうことも伝えていました。 合資会社は、無限社員(父)と有限社員(私)です。 私が無限社員になれば問題ないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。父がなぜ無限責任者なのか・・・ 現在、コンビニを営んでいますが、法人にするつもりでした。 法人にすれば、契約タイプが変わり、兼業をすることが可能だったのです。 しかし、今回、その契約変更をすることが直前で話が進まず、 開業が先になった為、コンビニのフランチャイズ契約違反になってしまうのでとりあえず、父を代表者にしました。 現在でいうなら、父が名義であれば、実質私が新しく事業をしても 違反にはならないという仕組みです。 いずれは、私が代表者になるつもりです。
補足
ただし、今回の件では、個人自営業で営んでいるコンビニを 法人にすることができなかったのは、意図的なことではありませんでした。 又、個人自営業(コンビニ)と飲食業を個人自営業でやるつもりでしたが、税理士さんと相談したら、父を代表者にしたほうが、 税金面でも得策とアドバイスを受けたからです。 全くもって、無知だったので、恥ずかしい話、何も知らないと 国民生活金融公庫の担当者にありのまま話しをしたら、 今回のようなことを言われたのです。