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国民金融公庫で実家を根抵当に入れて借入していましたが

有限会社を経営していましたが 会社を整理し個人は保障協会と国金に残る残債を払いきれず 弁護士に依頼し個人破産の予定で進めています 保障協会は代表者の私個人の保証の限りですが 国民金融公庫が実家の父の名義の家を根抵当(一千五百万)に入れて借入をしていました 残債は六百万ほどです 国金から連絡の際は弁護士の話だと 父は国民年金生活ですが 月々仮に支払い可能な一万円などの少額名金額でも月々の支払いに和解してくれるような話も聞きましたが そのような事は可能なのでしょうか 私は数ヵ月後個人破産となる予定ですが なんとか生活しながら父に送金して国金の支払いにあて なんとか年老いた両親の家を売却されずに済む方法は無いでしょうか

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

かなり難しい気がします。 第1に、債務者が破産しておれば、期限の利益は喪失します。 喪失すれば、残金を即刻支払わないとならないのに、それを「毎月1万円でいい」と云うわけないと思います。 毎月1万円云々は、抵当権で担保されていない場合は、あり得ることです。 自己破産しないで、親元の被担保債権だけ支払続ける方がいいと思います。

KT1961
質問者

お礼

早々 アドバイスを頂きありがとうございます 自分自身のことはともかく実家の件が一番気がかりでしたが 問題ないという弁護士の話で 会社整理 自己破産を進めていました 今一度弁護士と相談してみます

KT1961
質問者

補足

仮に 月々の返済金額いかんでは国金は和解などの相談にのってくれるものなのでしょうか