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これのどこが交通違反?どうすれば?

交通違反切符を切られて納得できない状態なので、経験者の方または交通法をよく知ってる方がいたらお知恵をかして下さい。 否応なしに切符を切られました。切符を切られたのは、子供の学校の送り迎えに車で毎日通ってる道で3年間利用しています。今日もいつもと同じように帰宅していました。ところが突然、白バイが後ろからやってきてサイレンを鳴らすので「なんだろうねぇ?(人ごとと思い...)」と話していると、バックミラー越しにうちの車に向かって制止を呼び掛けてます。驚いて止まると「あなたさっきの停止線止まらなかったでしょう!」と言うので「は?あそこですか?ちゃん止まりましたけど?」と答えると「いいえ。止まってないです。あなたは一旦停止せず私のバイクの横を素通りしていきました」と言われます。 私は絶対にそんなことする性格じゃないので「え?私、ちゃんとブレーキ踏んで一旦停止して右からの直進車確認して本線に入りましたよ。」と言うと「私のバイクは左側にいましたが気づきましたか?見てないでしょ!」と言われます。 そのバイクが左側にいたか?というと、私の記憶ではいなかった気がします。それをそのまま伝えると「私は高架線の下にいたんですよ。だから全部見てました!」と言われるのですが、高架線は進行方向に向かって右側にあります。左だとつじつまが合わないのです。納得がいかないし、言われることが理解できないので説明を求めると、免許証の提示を求められ、訳が分からず言われるままに名前を書いたら違反切符でした。経験がなく、気がつくのに数分かかりました。 納得がいかず、すぐそばの交番に相談に行くと「たぶん、貴方は停止線を越えて止まって、すぐ行ってしまたから捕まったんじゃないか?切符の内容に不服があれば県警本部に申し立てして下さい。罰金を払ったら申し立てできないですよ。そのあとは行政処分で刑事裁判。負ければ前科がつくよ」と苦笑して(るようにみえた・・・)教えられました。 負ければ罰金を払わなかったということで前科者になるのですか?それとも裁判に勝つ材料を集めればいいのですか?でも材料って一体??? でも、その前に交通標識を無視した覚えがなく、毎日一旦停止してるその道でいつもと同じことをしただけなのに、どうしてこんな目にあうのか未だに全然納得いきません。これって、この状況って第三者から見たらどう思われますか? ちなみに私はゴールド免許で、A型の性格も手伝って過去に違反などしたことは過去にありません。罰金7000円 です

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  • dekoboko-
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回答No.6

結論から言うと貴方は違反切符にサインした これで貴方は違反を認めたことになる 反則金を納めて、終わりです。 納得できないならその場で絶対にサインしない、これは鉄則です。 サインしなかった場合。 これは、裁判する気がある表れになります。 その場で、調書を作成してもらい。 調書にサインします。これは必要で。 できればその調書は全て写真にとります。 理由は後から不利なこと書かれない様追にするため。 これでOK。 後は裁判所からの呼び出しを待つ。 呼び出されても、警察は違反を立証できないので無罪になります。 まず、裁判になることはないですがね。 要するに不起訴処分です。 これには例外もあり、ビデを撮影してる場合もあり ビデオ証拠提出で違反が認められれば、有罪決定で罰金刑で見事前科物となるわけです。 サインし反則金を納めない場合は、裁判になります。 どういった形であれ違反を認めたことは事実。 普通に考えると、裁判では貴方の負けと思いますよね。 が普通ですが、恐らく不起訴になると思います。

JasmineGoo
質問者

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ありがとうございました。お話を聞いてくださる方がいただけでもずいぶん気分が軽くなりました。 今日、県警に出向き申し立てしてきました。仮に、罰金が100円だったとしても、前科がつくことになるやもしれなくても、私は自分が絶対正しい!と思うので立ち向かうことにしました。 どんな結果になろうとも、お話を聞いてくださる方がいただけでもずいぶん気分が軽くなりました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (11)

noname#38493
noname#38493
回答No.12

>「え?私、ちゃんとブレーキ踏んで一旦停止して右からの直進車確認して本線に入りましたよ。」 余計な突っ込みかもしれずに恐縮ですが、この文章だけで判断させて頂くと違反行為をしていたと解釈されても仕方無いです。 違反行為ではないという表現をしたいならば、 ・停止線にて一旦停止する。(大抵の道路の構造は、停止線で一旦停止した場合、とても目視で左右の安全確認を出来る位置ではないです) ・停止線で確実に一旦停止した後に、左右の安全確認が可能な位置まで最徐行して出ていき、場合によってはもう一度停車、そして安全が確認出来たら発進、という流れになります。 厳密な一旦停止のルールに則った上で、現実問題としての左右確認を行うのであれば、大概の道路構造では車を二回停止させる必要が生じます。(建築物等が交差点付近に一切ない、見通しの良い交差点ならば別ですが) こういう観点で振り返ってみても、明らかに「違反行為は無かった」と断言出来る確信があるのでしたら、争う価値はあると思います。

JasmineGoo
質問者

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noname#63990
noname#63990
回答No.11

その状況を見てないのではっきりとはわかりませんね・・・。 「いつものように~」ということですが、自分ではきっちり止まって確認されていたような感じは高いのでしょうね。 だけど、一時停止は皆さんが言われているように結構厳しいです。 停止線でぴたっとほんとに止まらないと・・・アウトのようです。 全体的には一時停止はきっちり止まってる人は少ないです。 ですからチェックされればすぐにぞろぞろつかまる状況でしょう。 私もその類の違反は大丈夫とは決して言えないです。 運転も慣れてくるとはしょってしまう部分が大きくなりがちです。 結局、理不尽な面のある違反金を収めるのはあまり好ましくないので、白バイなどがどこかに隠れていないかゆっくり確認し、やはり適度にきっちり止まって確認するようにしないとなりません。 きっちりはなかなか難しいけれど、本来の止まり方をしたほうが、自分にとっても事故を起こしにくくなるのは違いないと思います。 (ロックに近いところでちゃちゃっと確認でなく、ロックさせ3秒停止の間にゆっくり右左右・・・のようです) でもきっちり止まっていたという自信が高いなら、毅然として主張したほうがいいと思います。 (サイン後なので難しいかな?)

JasmineGoo
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noname#30629
noname#30629
回答No.10

私は法律の専門家でも警察官でもない、交通法規に深い関心がある ただの1クルマ好きです。ですので、以下、ご回答する事は絶対では ありませんが、知識の範囲内で・・・  ~??この場で、こういう話題して良かったんでしたっけ??~ 《結論》→残念ながらお話を聞く限り、100%違反です。      文書を拝見する限り、現行の道交法上の原則に照らし合わせ     ると全てが違反にあたってしまいますね・・・  (ex:左方優先、弱者優先、一時停止は停止線前で3秒以上する、等)      どうしても納得いかない、という場合は『違反してない』      という”具体的証拠”(ビデオとか)が必要です。      後日の口頭では水掛け論、勝ち目はありません。      違反切符にサインしてしまった以上、不服な場合は警官の      言う通りです。 「え~、その程度いいジャン」と思う事でも、決まりは決まり。 運転免許を取得する、というのは「決まりに従います」という事。 決まり(法規)に同意出来ない場合その国の免許は取得出来ません。 因みに、罰金と反則金は異なります。 このケースの場合は「反則金」ですね。 速やかに反則金を納付すれば、前科者にはなりませんよ。 「罰金」(大きいスピード違反とか)罰金を納付しないと前科になるんじゃなかったかな??うろ覚えです、自信ありません。。。 これ以上お話すると長くなるので、どうかアタマを冷やして後は交通法規を良く勉強してみては?? ※私、免許暦だけは長く、20年以上になります。詳細は省きますが、私もゴールドですよ(昔、無知な頃に高い授業料払いましが・・・) 興味もあったので、個人的に散々道交法を勉強して来ました。 では

JasmineGoo
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  • akipiyo
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回答No.9

私もまったく同じような一時停止違反切符を切られたことがあります。 ゴールド免許&教習所のような運転を普段からしています。 細かい箇所こそ違いますが、 ・最初から「止まらなかったでしょう?」という誘導 ・「いいえ、止まりました」と言うと、「いや、止まってない」という恫喝 ・いもしない場所に「いたけど気づきましたか?」というひっかけ ・こちらが動揺しているのを利用して、畳み掛けるように免許証の提示を求め、わけもわからないままとりあえずサインさせてしまう こういうのが春の交通安全週間の手口のようです。言葉は悪いですが。 警察官にも違反取締りのノルマがあって、素直にだまされそうな人・言うことを聞いてくれそうな人を狙うようです。 >たぶん、貴方は停止線を越えて止まって、すぐ行ってしまたから >捕まったんじゃないか? ここがどうも警察の落としどころみたいです。 彼らに言わせると、ブレーキを踏んでも、いったん確実に時速0キロになって、体がちょっと前傾するくらい(きつめにブレーキを踏むと体がちょっと前倒しになりますよね?あの感じです)確実に止まらないと 「停止」とは認めないそうです。 たまたま親戚に県警察の警部がいるので、これはおかしいんじゃないか?と尋ねてみましたが、どうにもならないそうです。 理由としては、おかしいと思いつつもサインをしてしまった時点で違反を認めたと解釈されてしまうからだそうです。 でも、おっしゃるとおり、不服の申し立てはできます。 切符の裏に書いてあるところに異議を申し立てるのです。 ただ、そうしますと裁判になりますから、あなたが一人で戦うか、弁護士を雇うかということになります。戦う場合は当然証拠を集めなければなりません。しかし、そのときの状況は、写真やビデオでもとっていない限り、あなたの証言と警察側の証言とからしかわかりません。 警察もそれで食べている公務員ですから、決定的な証拠が運転手側にないことをよく知っています。せいぜい同乗していた人が証人になるくらいで、事実の法的証明はできないか、かなり難しいと思います。 7000円をを支払えば、前科はつきません。それはそういうシステムだからです。ただ、裁判でもし負けて有罪判決が出てしまうと、「罰金刑」が課せられます。 さらには、納期までに支払わなかった分が割り増しされてしまいます。 ちなみに、お金がなくて払えない場合は、「懲役」になるとのことです。つまり自分にとっていいことは何にもないんですよ。 すごく腹が立つし、納得もいかないことと思いますが、交通専門の弁護士を立てて最高裁まで争う覚悟がないのなら、残念ながら泣き寝入りするしかないようです。 私も悔しくて数日ホントに泣いて過ごしましたが、裁判になれば欠席もできないこと(場合によっては拘留されるのでは?)を考えると、狂犬にかまれたと思ってあきらめた方がよいと結論を出しました。 これからは、一時停止場所では誰が見てもわかるくらいのわざとらしいブレーキングと、不用意に窓を全開にしないことをオススメします。

JasmineGoo
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  • kiramaki
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回答No.8

止まったと言う証拠も無いし止まらなかったと言う証拠も無い、貴方は止まったと最後までつぱねることだね、一時停止と言うのは何秒止まらなければ成らないと言うことは道交法に無いよ0.1秒停止でも止まれば一時停止に成るよ、止まらなかったと言うならその証拠だせとつぱねるんだね、白バイ隊員1人の目視じゃ証拠不十分で不起訴勝ち取れるよ。

JasmineGoo
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回答No.7

指定場所一時不停止は、必ず警察官二人がチェックする必要があったはずでは? 白バイということは警察官は一人ではありませんか? 一人の場合、彼は当事者扱いになり、その警察官が何を言おうが証拠にはならないはずです。 なので、そもそも本人が認めない限り、白バイの指定場所一時不停止など取り締まれる道理はないはずですが。 ただ、裁判を行うとなると勝てる要素はないようです。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-2.htm 苦情を言ってみて、もし裁判になるようならおとなしく払った方が良いと思います。

JasmineGoo
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回答No.5

おそらく、ブレーキを踏んで減速して、安全確認したところ安全だったため発進したということだと思いますが、「減速した」だけであれば、一旦停止したことにはなりませんから。 「右からの直進車を確認して」というのも、問題ですね。どういう構造の道路かわかりませんが、左は?と思ってしまいました。歩行者だっているかもしれませんから。見落としがあった時点で、安全確認は万全ではなかったと主張されるところだと思いますよ。 ところで、放置するというのはあまりよろしくありません。今は行政処分のみですので、7000円は罰金ではなく正式には反則金としての行政処分ですが、これが刑事事件に移行すると、交番の警察官の言うように前科となり得ることもあります。 不服申し立ては、正式な手続きを則って行うべきです。出頭要請をよくわからずに無視し続けていたら、一斉逮捕の時に逮捕され、反則金払って出てくる・・・なんて事もありえます。 とにかく、切符に「事実を認めるサイン」をしてしまった物証が警察にはあるわけですから、刑事裁判に移行しても、難しいですよ。

JasmineGoo
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  • tilt1816
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回答No.4

「運が悪い」の典型的な事例です。 パトカーの場合は、2人乗車でないとこういうことは出来ませんが、白バイは出来るのです。 停止線で一時停止したつもりでも、きちんとタイヤがロックしてない車をじっと待っているのです。 つまりタイヤが一瞬以上回転してない車を待ち受けているのです。 汚いですねえ。ご自分ではきちんと一時停止したつもりでも、タイヤがロックしてないと判断されたら白バイの場合は終わりです。 停止線の手前で一旦タイヤをロックさせてジリジリと前進して安全確認をして出れば何とも無かった筈です。敵はそれをじっくりと確認するのが仕事ですからね。 不服申し立ても可能ですが、ここは7,000円払った方が何かと楽です。ちなみに次回からブルー免許になり、任意保険の掛け金がアップします(ゴールド特例が無くなります)。  私は無用なまでに一時停止をしっかりしております(まさに防衛運転)。

JasmineGoo
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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

私も1度ありますが、しぶしぶ払いました。 ただ、引き下がっていない方も沢山います。 一番下のサイトでは勝つのは難しいとのニュアンスで書かれていますが、下記の今井 亮一交通違反相談ブログは違います。 メールされてはいかがですか。 内容を読むと、納得いかない交通違反に対し非常に親切にアドバイスをしてくれるようです。 頑張ってください! 今井 亮一 相談ブログ http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%81%95%E5%8F%8D 比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政処分であり、一定期間内に反則金を納付すれば一切の刑事処分は免除される。処分に対し不服があれば裁判による司法判断を仰ぐ権利を有している。この場合、警察が収集した違反事実の証拠が検察に送られ、起訴されることになる。 取締りを巡るトラブルも多い。刑事訴訟においては警察官の証言の方が一般人の証言よりも証拠能力や証明度の点で優越するため、交通違反についての刑事訴訟で被告側に有利な処分が下ることは極めてまれである。

JasmineGoo
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ありがとうございました。お話を聞いて下さる方がいただけでもずいぶん気分が軽くなりました。ブログはとても参考になりました。

  • tyas
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回答No.2

現場にいたのは当人たちだけなのでどちらが悪いとはいえませんが 他の車を見ていれば結構、「あれ、止まってないだろ」というクルマは見かけます。 ドライバーには、「止まったつもり」ということも有り得まして、ブレーキを踏む、安全確認する、止まってなくても進む、という方もいらっしゃいます。 クルマは止まったら、慣性で体が前に動くような感じになるはずですが、確実に「速度0」になるまでブレーキを踏んだと言い切れますか? また、安全確認の段階で、「白バイ」を見落とした、というのもマイナスですね。 「彼ら」の基準は普通のドライバーが思っているより厳しいと思いますよ 完全に止まって安全確認したとは言い切れないのではないでしょうか。 余計なことかもしれませんが、私が運転するときは、「ケーサツがいないか確認することまで安全確認」だと思って乗ってます。

JasmineGoo
質問者

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ありがとうございました。お話を聞いてくださる方がいただけでもずいぶん気分が軽くなりました。