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相続の憎悪問題
家を継ぐ問題で悩んでいます 【家族構成】 父---母 | |--|--| 長男 長女 次男 私 【生活拠点】 ・両親:神奈川にて生活(自己所有家屋) ・長男(私):石川県にて妻と子供と生活(社宅) ・長女:神奈川にて夫と生活(賃貸マンション) ・次男:神奈川にて嫁と生活(賃貸マンション) 【両親資産】 ・家(現住居) ローン残金4,000万 ・土地 ??円 ・家(借家として賃貸収入あり) 【状況概要】 ・私は家を継ぐ気はない 家を継とは、両親と同居はしないという事です。 ・両親は次男に家を継がせようとしている 次男はある条件を提示しのめるならokとの事 ・両親の家のローン保証人は自分である 5年前に家を建て替える際にローンが必要となり やむなく保証人となる。 そのとき借金があり保証人になることと引き換えに 借金を返済してもらいました ・次男と私は実に仲が悪い 【問題点】 ・次男の提示した条件とは、長男と長女に対し 相続権放棄の契約書を書かせようとしている その根拠は、家を継ぐのだから資産を継ぐ事であり 仮に、両親が亡くなったときに資産をすべて分割して相続すると 住む家がなくなるのと、長男が「俺が継ぐから出て行け」とも いいかねないのではっきりしたいと言うのが 理由だそうです。 ・私としては家を継ぐのは次男で問題ないと思いますが、 「保証人」が私の状態で両親がなくなった場合、 相続するものはないのに、保証人として4,000万円の 住みもしない家のローンを背負わされるのは耐え難いです 次男は、ローンは何かあったら自分が払うといいますが、 それは口頭で言っているのみで、なんら書類を書く気は 無いようです。 保証人を次男に変更する事は難しいと聞いています。 数百万円かかるみたいですので現実的な解決ではありません。 【教えてほしいこと】 ・保証人が自分のままで次男が家を継いだ場合に両親が ローン返済が出来なくなった場合に自分が 保証人なので払わなければならないのは逃れようが無いこととは 理解していますが、次男が「自分が払う」といっているので 次男が払うようにしたいのですが、それを正式な書面で 取り交わせるような書式?契約書?のようなものは 存在するのでしょうか?(相続放棄書みたいな正式なもの) ・ローンが残ったまま両親がローン返済が出来なくなった場合、 同居している次男に支払い義務は発生しないのか また、保証人の私に支払い義務が発生した場合に、 私自身も支払不能になった場合は、自己破産しかないのでしょうか 担保があるのでそれを銀行に提示すればチャラになるのか さらにまた、次男が住んでいる状態で追い出して担保として その家を提示できるのか(居住権??) 疑問が多くて申し訳ございませんがどなたか教えてください。 ちなみに自分が継げばすべて問題ないとの事は十分理解してますが 出来ないのでご了承ください
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誤解があってはいけないので、まず正しておきます。 ローンが残ったまま、借り主のお父さんが亡くなられた場合、負の遺産は法定相続人が法定相続割合に基づいて相続します(決して不動産の相続人だけが相続するのではない)。 つまり、お母さんが1/2,子供がそれぞれ1/6です。 しかしながら、あなたが連帯保証されていることには変わりありません。 さて、本件の解決策ですが、あなたが保証人となっておられるのなら当該不動産について、条件付き所有権移転契約をご両親(現所有者)との間でなされてはいかがでしょうか。 つまり、登記簿には所有権移転の仮登記を行い、もしあなたが保証人として支払わなくてはならなくなった場合にその不動産をあなたが所有するというものです。 ローンが完済された場合は仮登記を抹消します。 この方法なら相続が発生した場合でも、仮登記はあなたのままで、所有権とローン債務を弟さんが引き継げばいいことです。
- dividing-line
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>親に支払能力がなくなった場合に次の債務者は誰になるのでしょうか。 重畳的債務引受契約をした場合で考えてみます。 (この契約は通常金融機関と弟さんとの契約になりますので、契約が成立するかという問題は有ります。) ・債務者は誰か? 債務者はご両親と、弟さんになります。 ・金融機関が誰に対してどういう順位で請求できるか? ご両親、弟さん、あなたのいずれの方に対しても請求できます。また、いずれの方も弁済する義務を負っています。あえて順位をいうと全員が第1順位です。ご両親に支払えない場合でも、弟さんとあなたにいつでも請求が出来ます。あなたは保証人という風にかかれていますが、実際のところ連帯保証人になっていると思いますのでこのようになります。ただあなたが弁済すると債務者(ご両親、弟さん)に対して弁済した金額を請求できるのは先に書いた通りです。 法律上はこのようになっていますが、実際問題、金融機関はまず債務者のほうに請求するようです。債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求が来ることはないと思われます。
- dividing-line
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1.次男が「自分が払う」といっているので次男が払うようにしたいのですが、それを正式な書面で取り交わせるような書式?契約書?のようなものは存在するのでしょうか? →次男の方が両親といっしょになって債務を負担する(重畳的債務引受)契約というものがあります。次男の方が金融機関と契約を結び連帯債務者となるわけです。銀行としても担保力が強くなるので悪い話ではないと思います。また抵当権の被担保債権の連帯債務者として登記することも出来ます。 2.ローンが残ったまま両親がローン返済が出来なくなった場合、同居している次男に支払い義務は発生しないのか →支払い義務は発生しません。 3.保証人の私に支払い義務が発生した場合に、私自身も支払不能になった場合は、自己破産しかないのでしょうか担保があるのでそれを銀行に提示すればチャラになるのか。 →一般的には、担保不動産(家)を競売にかけて、その価額から弁済をうけ、それでも不足する時に保証人に請求がきます。しかし、連帯保証人となっているでしょうから、いきなり請求がきても文句は言えません。場合によっては自己破産ということも考えられますが、その前段階で銀行と話し合って、弁済期間の延長、月々の弁済額減、債務の減額など方策はいろいろ考えられると思います。 4.仮に親が遺書にローンが残っている家を次男に継ぐとの記載があった場合、その家の名義は次男になり、残ったローンは自分が支払わなければならないのでしょうか。それとも保証人である自分の資産となるのでしょうか。 →遺言書に、「全財産を次男に相続させる」という記載があれば、不動産等のプラスの財産の他に、借金等のマイナス財産も含めて次男の方が相続することになります。残ったローンも次男の方が引継ぎ、弁済する義務を負います。あなたは引き続き次男の方の債務を保証することになります。また、ご両親の生命保険から払う場合もありますので、ご確認ください。 5.その他補足 ご両親が弁済できなくなりあなたが全額(または一部でも)弁済した場合は、両親にその弁済額を請求することが出来ます(求償)。その後御両親がなくなると、次男の方がその債務を引き継ぐので、あなたは次男の方に請求出来るようになります。また、銀行が持っている抵当権を取得できるので、次男の方が支払わない場合は、あなたが抵当権を実行し家の競売代金から弁済を受けることも出来ます。 登記とかも絡んでくるので詳しい話はお近くの司法書士にご相談ください。
- sapporo30
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ローンは、相続人が引き継ぎます。 ここで、弟さんだけが相続したのなら、弟さんにローンも 行きます。 そして、名義は弟さんです。 また、あなたは、保証人のままとなります。 弟さんが払わなければ、あなたが払うことになります。 但し、ローンの場合には、団体生命保険をかけていること が多いので、その場合は保険金が下りて、ローンは完済 されることが ままあります。 団体生命保険があるのか、確認した方がいいかもしれません。
お礼
ご回答有難う御座います
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
お父様、お母様の生前に相続を放棄するのは、出来ません。 従って、次男がどうのこうのいっても、亡くなった際に 相続を主張できます。 何かあったときに、弟さんがローンを払うという契約書 をつくっても、弟さんが払わなくては意味がありません。 銀行は弟さんに取り立てることはしてくれません。 そもそもその家は、ローンの抵当に入っています。 従って、普通はその家から出て行って、その家を売り 残った残債を 借りた人と連帯保証人が払います。 銀行は、その家に家族が住んでいようがいまいが 競売にかけることは可能です。 居座っている場合は、強制執行になると思いますけど・・・
補足
ご回答有難うございます 知っていたら教えてください。 仮に親が遺書にローンが残っている家を次男に継ぐとの記載があった場合、その家の名義は次男になり、残ったローンは自分が支払わなければならないのでしょうか。 それとも保証人である自分の資産となるのでしょうか。 お教えください
補足
ご回答有難う御座います。 更に質問させてください 親→債務者 自分→保証人 次男→重畳的債務引受 の場合、親に支払能力がなくなった場合に 次の債務者は誰になるのでしょうか。 順位的には 1番.債務者 2番.重畳的債務引受 3番.保証人 なのでしょうか。