- ベストアンサー
これは法律で違反にならないの??
日ごろ気になったことを2点、質問をさせてください。 1.まず、郵便局員についてです。 郵便局の配達の人は歩道をバイクで走っているのをよく見かけます。 確かに隣の建物に郵便物があるときに道路に出てまた入るというのは 効率が悪いとは思います。 でも、歩道は歩く人が安全に渡るための道。 出会い頭にぶつかったりしたら大変です。 これは法律で許される行為なのでしょうか? 原付だと歩道を通る時はエンジンを切って押せば歩行者扱いですが、 郵便局の配達員だからって、バイクを走らせるのはいけないのではないか? 2.身障者用の駐車場に停めてる健常者について 二つ目に今日図書館に勉強に行った時のことです。 図書館の駐車場は身障者用とシルバー用のスペースが用意されています。 これはやっぱり、適した人が停めるべきだと思います。 いざ身障者やシルバーの人たちが来た時に停めれなかったら 何のためのスペースか分からないです。 でも、停まってる車を見ると明らかに改造車で ほんとに身障者やシルバーの方が停めてるのかと疑問に思いました。 高齢化社会でこういった措置を図書館は取ってると思うのに、 これでは、意味がないと思います。 これについての罰則など、法律では特に定められてないのでしょうか? ご教授お願いします。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
身障者専用の駐車スペースに関してですが・・・ 法律では一切定められておりません。 図書館やスーパーなどでも、条例などで定められているので、駐車スペースなどを確保しているのであって、高齢化社会だからというわけでは決してありません。 こういうことはモラルの問題です。 アメリカなどでは、まったくモラルの問題ですが、ハンディキャップマークがある駐車場にマークの無い車が停まっているということは稀です。ニュージーランドもそうでしたね。 意識の問題です。恥ずかしいことだと気づいていない人の方が多いので、モラルが崩壊しているんです。 ところで、法律で定めることも、難しいですね。道路交通法は、公道以外では法が及びません。個人所有の土地で、無免許運転で運転することが認められなければ、自動車免許を取ることはできません。自動車学校が運営できませんから。
その他の回答 (8)
- 1216b0123
- ベストアンサー率34% (33/95)
1について 明らかな道路交通法違反だと思います。 2について 駐車場は月極等で賃借の契約ができているもの以外は違法行為とは言えませんね。 管理している会社(店)、お客さんが注意するしかないように思います。 身体障害者と認定されていない人が身体障害者用のスペースに 絶対に駐車してはいけないというものではありません。 例えば、足の不自由なお年寄りであったり、若い人でも足を負傷していたりする場合は 身体障害者用のスペースに駐車してもかまいませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 道路交通法違反。 公共の道路を使う仕事をしているという自覚をもって欲しいものです。 駐車場もモラルの問題がすごく大きいですね。 身障者用スペースが一番近いからといって他が空いてるのに停めるのは 間違っていると思いますし。 身障者用スペースにお年寄りや怪我をしている方が停めるのは そのためのスペースだということは理解できているつもりです。 誤解をさせる質問内容であればこの場を借りて訂正させてください。 貴重なご意見ありがとうございました。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
私も病院にいったとき、身障者用スペースに止めろといわれたことはあります。身障者用スペースといったって、私有地の場合法律が口出しできることではありません。国有地、官有地、役所、官舎などのスペースであっても今のところ、駐車違反とする法律はないようです。こういった場所は、実際にそこを管理する人が臨機応変に管理すればよいわけで、一律に法律で管理するのも不合理でしょう。 身障者の改造車云々については、やはり遊びまわるのに公的支援を利用するなら感心しません。仕事や生活で車を使うから、そのためのハンディキャップを取り除くために支援をするのは必要です。でも好き好んできている人間にまで、支援をする必要はちょっと感じないですね。身障者がレース楽しんでも良いですが、優遇された特権を使わずに、自分の負担のみでやって欲しいと感じます。健常者に身障者スペースを使われると本当に不自由な方が困るように、元気な身障者に身障者用スペースを使われると、本当に不自由な方が困るときもあります。ただ身障者というだけでなく本当に必要な人に利用して欲しいもんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 yakyutukuさんも身障者用スペースに停めるように 指示を受けたのですか・・・ 確かに、どうしても駐車場の空きがない場合は 臨機応変にするということが大事だと思います。 この質問を書いた時は法律で定めるべきでは?との 考えしかありませんでしたが、法律で定めるということは 臨機応変にすることが難しくなるということだと 考えることが出来るようになりました。 確かに同じ身障者という枠組みの中でも 確かに障害のレベルが違います。 身障者スペースは本当に必要な人に使って欲しいという 気持ちは僕も同じです。 ただ、判断基準が難しいのは確かですね。
>郵便局の配達の人は歩道をバイクで走っているのをよく見かけます。 (中略) これは法律で許される行為なのでしょうか? 完全に違反です。 以前、警察官に捕まって切符を切られているのを見たこともあります。 >これについての罰則など、法律では特に定められてないのでしょうか? 特にありません。ちなみに私は郵便局に行った時に身障者用スペース以外が全て満車だったので場内でどこか空くのを待とうとしたら係の人に身障者用スペースに停めろと指示されたことがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 実際に切符を切られるのを見たことがあるという 貴重な情報もありがとうございます。 やはり、これは違反にあたるのですね。 郵便局の係の人が指示だすとは・・・ これには言葉が出ませんでした。 これについては残念でなりません。 貴重な体験を教えていただきありがとうございました。
- aluminizedman
- ベストアンサー率18% (61/335)
1.まず、郵便局員> 違反の郵便局員については、ナンバーを控えて、地元の郵便局に苦情電話をすると、おそらく、その違反者は、厳重注意を受けるでしょうね。 何度もしつこく、苦情電話すれば、注意が溜まって、クビになると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 あまりにも目に余る場合はそういったことも 必要になるでしょうね。 見通しの悪い場所でのバイク乗り入れは危険なので 見つけた時はナンバーを控え、 郵便局の方に話を聞いてみたいと思います。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
ひとつ別の視点から。 身障者用スペースに置いてある改造車。 おそらくは、モラルの低い連中が停めている事の方が多いでしょうが、身障者でもレースしている人はいますのでね。 身障者が改造車に乗っている例もありますよって事、知っててくれると嬉しいです。 身障者がレース用に改造車に乗ってると、結構世間の目は厳しいんですよ。身障者がレース楽しんでも良いじゃないかと思うんですがね。 友人が改造車で身障者用スペースに停めて車椅子を取り出して降りたら、あからさまに「そんな車に乗るくらいなら、優遇されたスペースに停めるんじゃねぇ」と言われた事があるんですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、身障者の方でもレースをしている人はいると思います。 身障者の方が改造車に乗ってる場合は 身障者のスペースに停めるのがおかしいとは思いません。 これは僕は当たり前のことだと思います。 書き方が悪かったです。 すみませんでした。 勉強になりました。 考える機会を与えていただきありがとうございます。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
1、明かな交通違反です。 2、駐車区分の法令はないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 郵便局員でも、交通違反になるのであれば、 ルールは守って欲しいです。 その配達員は「郵便局員」だと 誰にでも分かる制服、バイクで業務をしてるわけだし、 仕事に対する責任、プライドをもって欲しいです。 身障者のスペースについては使う側のモラルとのことで、 これについては残念に感じました。 公共の場で、必要としてる人が使えない可能性がある。 ぜひ見直して欲しいです。
- hk0331
- ベストアンサー率0% (0/2)
あくまで参考程度なので、聞き流していただいて結構ですが、 障害者用のスペースに健常者が止めることについて、それを行った人が逮捕された等ということを私は聞いたことがありません。 少し前のニュースで、外国でそれをすると罰金を払わないといけない国もあると放送されていたと思いますが、日本ではそれもないとおもいます。 注意をしても、急いでいたから仕方ないなどと正当化(?)されている方も多いと思います。(中には、逆切れする人もいるでしょう) やはり、いまの日本は先進諸国に比べてそのような面ではまだまだ遅れているというのが現状かと思います。(駄文ですので、無視していただいてもかまいません)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、身障者用のスペースに健常者が停めることについて 逮捕されたということは聞いたことがありませんでした。 これは駐車場を使う人のモラルの問題だということですね。 急いでいたからとかは、やはり理由になりません。 身障者やシルバーの方たちへの配慮を忘れてはいけないと思いました。 勉強になりました。ありがとうございます。
1は交通違反です。 そういう通り抜けはみとめられてません。 2は障害者優先です。法的に罰則はないでしょう。
お礼
明確な回答ありがとうございます。 やはり、郵便局のバイクだからといって 歩道を走っていいという特権は決められていないのですね。 勉強になりました。 なるほど! 身障者優先。 ということは停める人のモラルの問題になってくるということですか。 そちらの方も勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 条例で定められているのですね。 恥ずかしながら知りませんでした。 バリアフリーやエレベーター、駐車場の身障者用スペースなどが ほとんどの公共施設に導入されるのは 高齢化が進んでいるための時代の流れだと思っていました。 勉強になりました。 確かに、日本は身障者用スペースに健常者が 停めることが多いですよね。 アメリカやニュージーランドでは出来ることが なぜ日本で出来ないのか・・・。 モラルについてもしっかりと考えないといけませんね。 駐車場内は公道ではないから法律の適用が難しいのですか。。。 条例でスペースを確保するだけではなく、 身障者がいつでも停めれるような工夫がされればいいですね。