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[もうすぐ定年だから…巡査部長の飲酒事故もみ消し図る]

SankeiWEB-[もうすぐ定年だから…巡査部長の飲酒事故もみ消し図る] http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070424/jkn070424002.htm 「厳重に処分する予定」とのことですが、実際はどの程度の処分がなされるのでしょうか?。また、裁判になった場合、どのような、どの程度の罪になるのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

あくまで法律カテゴリですので、警察の批判はあえてしません。 記事にある「厳重に処分する予定」というのは、内部での懲戒処分等のことを指していると思います。 どのような処分になるのかはあくまで警察内部で決めることなので分かりませんが、飲酒運転に厳しくなっている時代ですので、停職や免職も可能性があると思います。(まぁ、その前に自分から退職してしまうと思いますが) 質問者さんの補足などにもありますが、飲酒運転は立派に犯罪ですので、捜査をした上で、検察庁へ書類送検をします。ご指摘のとおり、書類送検という言葉は刑訴法上ありませんが、事件を捜査してある程度の書類(証拠)をそろえた上で、検察庁へ事件を送致します。 その後は検察庁の管轄、というか、起訴する権限は検察官だけの権限ですので、警察が何を言おうが罪に問われる時は問われます。 この記事の事件に関しても、普通の事件の流れと同じように、書類送検→検察官の判断により処分決定(起訴・不起訴の判断等)→(起訴されれば)裁判所で裁判→判決 となります。 なお、飲酒運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。形態により、略式起訴して罰金刑を求刑するか、正式裁判で懲役刑を求刑するかは検察官の判断です。もしも正式裁判で起訴されれば、警察官だろうがなんだろうが、公開の場での裁判が行われます。 的はずれな回答でしたらすみません。

noname#34492
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました!。

その他の回答 (4)

noname#43169
noname#43169
回答No.4

報道された某署は他署交通課に比べると閉鎖的な環境ですね。 余談はさておいて、法律的云々の前に二人とも退職を余儀なく されると思います。懲戒免職の可能性は低いとしても、縦割の社会 のため、いったん不正が明るみに出ると本人が仕事を続けたいと主張してもいられない世界が警察の社会です。 懲戒免職でなければ、退職金が支給されるだけマシですが。

noname#34492
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 どの程度の処分かは、県警本部の懲罰委員会等で決めるので、分りませんが、飲酒運転の巡査部長は、人身事故ではありませんので、懲戒免職はないと思います。  また、飲酒運転の犯人隠避容疑の警部補は、警察官にあるまじき行為ですので、厳重注意処分位では済まないと思われ、一定期間の減給か停職処分ではないでしょうか。  なお、二人とも書類送検になれば、裁判はありませんから、裁判所で処罰される事はないと思います。  つまり、二人とも組織内部の処罰という事です。

noname#34492
質問者

補足

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。 >なお、二人とも書類送検になれば、裁判はありませんから... これは、事実上のものでしょうか、それとも制度上のものなのでしょうか?。 [ウィキペディア - 書類送検] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E9%80%81%E6%A4%9C これによると、書類送検という言葉は、訴訟法上は使われないようなのですが、建前としては書類送検後、検察官の裁量で公訴するかどうか決めることができる、と読めるような気がします・・・。 この点について、よろしければ教えてもらえませんか?。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.2

大きな声で「2度とやるなよー」と言います。これが厳重処分 小さな声で「やっちゃダメでしょ~」というのが訓告処分 こんなもんです、警察は

noname#34492
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

回答No.1

関係者でないので分かりませんが。 一般市民として一言。 また愛知かよ!! それなりの処分が下ると思いますが、 >裁判になった場合 それだけは絶対にありえません。 裁判にはなりません。 裁判は公開義務があります。 誰が訴え、誰が訴えられたのか。実名です。 そして今まで、警察関係者が事件を起こしたことは星の数ほどありますが、 名前を公表したことはありません。 (今回もただの巡査としかでてきませんね) というか、一方的に飲酒運転したんだから、裁判なんて起こさないでしょう。 起こすだけ損ですよ。悪いのは10割自分なんだから。 起こしたら間違いなく負けます。 起こさなければ、叱られるだけで済みます。 そういうことです。 警察は、警察官が犯人だった場合氏名を公表しません。 尊い仲間意識ですね。 小学校からの馴染みが警察官をしてます。 とても仲良かったし頑張って欲しいし、忙しい忙しいと言って頑張ってます。 そいつのことは大好きです。でもこんなものかと思うと悔しいです。

noname#34492
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

noname#34492
質問者

補足

「警部補について犯人隠避容疑での書類送検を検討しており、巡査部長は道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針。」 ということですから、その後は検察レベルの話ですよね?。 検察はどのように判断するのか、公訴した場合にどのような判断がなされるのか、ということなのですが?。

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