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貞操権の侵害について。

結婚して1年、妻が不倫をしています。妻は看護婦で、相手は1年だけ一緒に仕事をした先生です。私は妻を愛していますし、離婚もしたくはありません。妻は相手の男性も好きだが、私も好きだと言ってくれています。そして先日相手の男性と電話で話をしました。妻は肉体関係は持っていないと言いましたが、この男性の口から肉体関係があることを知りました。妻が私から離れた理由は、自分のことを見ていないというもので、わたしも一部は認めていますが、私なりに一生懸命大事にしてきたつもりです。今後も努力はするつもりだと伝えましたが、別れる気はないと居直られました。こういうケースでは貞操権の侵害は成立するのでしょうか?また、離婚をせずに貞操権の侵害を相手の男性に突きつけて別れさせる効果はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、「貞操権」という言葉には抵抗があります。 厳密にいいますと、貞操権は自分の配偶者が他の第三者と性交渉を持たないように要求する権利といえますが、今の日本の法体系ではそのような明確なものは存在しません。 昔は刑法にて姦通罪というものが規定されており、妻の不貞行為に対して夫が国家に訴える罪が存在し、これは不貞行為の加担者、つまり妻の不貞相手に及びました。 しかし、現在では廃止されています。 現在不貞行為について規定してあるのは民法で、裁判上の離婚事由として上げられているだけであり、実は夫婦間の義務としての貞操義務は明記されていません。が、この裁判上の離婚事由になりえることから、互いに婚姻生活するうえでは貞操義務はあると解されています。 ただそうなりますと、これはあくまで婚姻しているもの同士に効力が及ぶに過ぎませんので、不貞相手にまで効力が及ぶものではありません。そのため、不貞相手に対しての請求として出来るのは、きわめて限定されたものであり、要するに配偶者の不貞行為に協力したものとしての共同不法行為責任を問えるのみです。(どこまで責任を問えるのかということについては疑問も出されており、通常不貞相手に対する責任は配偶者の責任よりはずっと小さいと考えられています) 以上のことからご質問者ができるのは、不貞相手に対しては損害賠償請求(不法行為の共同責任を問う)が出来るのみです。直接法的手段により相手に対して不法行為の中止を求めることはできません。それは不貞相手ではなく、不貞行為を働いている配偶者に対して出来るだけです。(これは婚姻関係円満調停などが用意されています) つまり不貞行為の今後の中止はあくまで配偶者との間で解決しなければならないということです。 ちなみに、不貞相手に対して法的手段以外、つまり直接的に不貞関係の中止を求める場合には、そのやり方に注意が必要です。 まず、その不貞相手以外のものに不貞行為をしていることを知らしめるような行為は名誉毀損にあたり刑法にて処罰される可能性があります。もちろん民事的にも損害賠償請求される可能性があります。 また脅迫、暴力などにより辞めさせる行為も犯罪となりますので、相手に不貞を辞めるように要求する場合も脅迫にならないように気をつける必要があります。

odatting
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

odatting
質問者

補足

では、不貞相手に対してできる、不貞関係の中止を求める効果的な法的手段以外の手段はどの様なものがありますか?

  • taco777
  • ベストアンサー率13% (4/29)
回答No.3

浮気相手から慰謝料請求できます。 嫁のメール内容をパソコンに移したり、2人がホテルに入るところを写真にとって何時に入って何時にでたかをメモって弁護士にGO!

odatting
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • RED-NOSE
  • ベストアンサー率17% (165/958)
回答No.2

取り合えず証拠を集めて慰謝料を請求してみては如何でしょうか?

odatting
質問者

お礼

ありがとうございました。

odatting
質問者

補足

この場合に必要な証拠とは、どんなものがありますか?不倫を認める発言を録音したものなどは証拠になりますか?

回答No.1

貞操権の侵害とは、民法上の離婚事由となる不貞行為のことを指されているのでしょうか? だとすれば、貞操権の侵害は成立するでしょう。 ただ、成立したところで、その効果は「離婚を求めることができる」ことと「慰謝料請求の対象とすることができる」ことしかありません。 質問者様が意図する「相手の男性に突きつけて別れさせる効果」はありません。 相手の男性と別れさせたいのであれば、法的手段ではなく、男女間における事実上の手段によるべきでしょう。

odatting
質問者

お礼

ありがとうございました。

odatting
質問者

補足

それでは、相手の男性に電話をし、不倫を認める発言を録音し、別れないと、この録音したものを相手の男性の働いている病院に送るぞと、脅した場合は、恐喝にあたるのでしょうか?

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