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弁護士によって意見が違う?

お世話になります。 知人が弁護士のところで相談に行ってきたところ・・・ 夫婦生活が破綻していれば、交際する女性=又は男性が出来ても、 それは 不倫とは言わないそうです。 私は これまで、離婚が成立していない以上  妻、又は夫以外に付き合う=肉体関係も有り=異性が出来れば それは不倫になると思い込んでいました。 一体、どちらが正当なのでしょう? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

実質的に夫婦生活が破綻した後の不貞行為は、慰謝料請求事由に当たらない。とされていますね。 夫婦生活が破綻後の不貞行為は、夫婦生活を「破綻させた原因」とはされないので、不倫とはいわない?不貞行為とはいわない? 弁護士の言うことが正しいそうですよ。

lhda
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  • macadamia
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回答No.5

「不倫」は法律用語ではありませんので、 「不倫にあたるかあたらないか」はあまり議論する意味がありません。 不貞行為として慰謝料請求の対象になるか、 あるいは、 有責配偶者になるかどうか、 という観点ならば、 弁護士の言うことは正しいです。 破綻後の肉体関係について、 「一応不貞にはあたるが慰謝料請求の対象にならない」のか、 「そもそも不貞にはあたらない」のかは、自信がありません。

lhda
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  • walkingdic
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回答No.4

>夫婦生活が破綻していれば、交際する女性=又は男性が出来ても、それは 不倫とは言わないそうです。 はい。そうです。 問題は「夫婦生活が破綻」しているのかどうかです。 つまり単に一方が勝手に破綻していると考えているだけでは破綻しているとは言い切れません。 双方が破綻していると考えていて、実態としても破綻している状態であるのであれば、「夫婦生活は事実上既に破綻している」とみなされます。 仮に夫婦の関係が非常に悪化しているとしても、将来的にまだ和解する余地があるのであればこれはまだ破綻しているとは言いません。 この判定は微妙なのでケースバイケースで判断されることとなり、もし具体的事例について複数の弁護士に聞いて答えが異なる場合にはその判定が微妙であるということです。 しかし、どの弁護士に聞いたとしても夫婦生活が破綻していて、単に形式上離婚の手続きをしていないだけに過ぎなければ不倫にはならないと答えると思いますよ。

lhda
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noname#22488
noname#22488
回答No.3

弁護士によって見解が違うのは”当たり前”です。 各個人で法律の解釈も、どの法律を適用するのかも違います。 これは日曜日に日テレでやっている有名な相談番組を見ていればよくわかります。 ひとつの例に対し4人の弁護士の意見が一致するのは極まれです。 その弁護士に不満があるなら”別の弁護士に相談する”ことです。 どこかには質問者さんとまったく同じ見解の人もいるでしょう。

lhda
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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

弁護士の言うとおり。

lhda
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