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子供の人権を無視した妻の許されざれぬべき行為

はじめまして。 別居期間4年そして離婚裁判期間中(約一年八ヶ月)の者です。 質問としては、離婚の内容に対してどうでなく、以下が法的違法・子供の人権を無視しているのではないかと真剣に思い良い意見を法的見地・一般的見地から頂きたいと思っています。 それは今年春から長女が小学校に入学しました。先日面接交渉を行い長女の口から聞いた事です。離婚も成立していない(妻が婚姻費用などを長くもらえる意図で長引いている)状態で、妻の旧姓で入学をさせてしまった事実があります。妻が学校に説明等はした様ですが、以下の点を考慮すると問題だと思っています。 1.離婚裁判中で親権を争っている。すなわち妻にだけ親権がある訳で  はない。 2.健康保険上は妻は私の保険からは外し、長女は私の被扶養者になっ  ている。すなわち私の性である。怪我などした時に健康保険使用   時には私の姓で行い、学校では旧姓である。子供も戸惑い変な話い  じめの対象になってしまう懸念がある。 3.妻が働いて勤め先で私の姓だったが、今は不明。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.離婚裁判中で親権を争っている。すなわち妻にだけ親権がある訳ではない。 現行法規上は、共同親権者の間で意見の相違がある場合には、特別な規定はなく個別に判断しているのが現状です。実際のところ意見に対立がある場合に調整する仕組みは法律では規定していません。 原則論からいえば、一方が承諾なく行った親権者としての行為は無効であるとされますが、しかし今回の場合には最終的には学校側が通称使用を認めたということがあり、これは親権者の権限による行使とも異なるため、単純に親権の問題とはいえません。 事実上離婚状態にある場合には実際に監護している親権者の決定が優先される判例もありますし、そもそも今回の話は親権の話とも少し異なることになりますので、法令上問題があるかといえば、問題があるとはいえません。現実には別居から4年という歳月がたっていますので、形式上は共同親権となりますけど、日常生活にかかわる部分については母親の独断による行為が問題とされることはないでしょう。 >2.健康保険上は妻は私の保険からは外し、長女は私の被扶養者になっている。 健康保険上は姓がなんであるかどうかは全く関係なく問題ありません。 基本的には健康保険上の被保険者の氏は戸籍上の氏になっていれば問題ありません。 >変な話いじめの対象になってしまう懸念がある。 これは法令上の問題ではないし、そもそも健康保険での氏が異なるからといってそれで直ちにそういう話が出るのは疑問があります。通常他の人がそれを知ることはありませんので。(医療機関における守秘義務) >3.妻が働いて勤め先で私の姓だったが、今は不明。 戸籍上の氏は変更されていませんので公式にはそのままでしょう。 通称を変更するのは全く問題ありません。 法令上本名でなければならないもの以外は通称使用を制限する法律はありません。 一般的な見地からの意見としては、子供が就学中に氏を変更するのはまさに問題となる話であり、であれば先行して通称使用をするというのはおかしい話ではありません。 仮にもし親権・監護権がご質問者となった場合、子供は今回入学する小学校と同一なのでしょうか。もし異なるのであれば、今回通称使用をしたとしても子供の福祉を考えれば望ましいことに他ならず、弊害はないことになります。 なぜならばもしご質問者が育てることになれば、転校を伴うことになるので、そのときに姓をご質問者と同一にすればよいだけであり、同一の小学校就学中に姓を変更することがないからです。 もし同一の小学校区域内ということになると、確かにその場合にどうするのだという問題はありますが、、、、、、 もっとも、子供がまだ小さいため、これまで母親が主として養育に当たっていたということであれば(少なくとも4年の実績はありますよね)、親権(最低でも監護権)は母親に行く可能性が高いのですけど。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

ゆくゆくは妻の旧姓になるという見込みから 途中で姓がかわるといじめにつながったり、周りにわかってしまうためという配慮から 入学時から旧姓にしているということなのでしょう わざわざ戸籍名は○○って周りに言うわけではないので問題ないのでは 離婚すれば、奥様が親権をとり、お子さんも奥様の旧姓になるのが一般的(多いケース)ですから とりたてて人権侵害とは思えないですし、そろそろ決着が付くんですよね?

aooon
質問者

お礼

早々にコメントありがとうございます。決着は付くと思います。

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