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医療安全推進者養成のリスクについて
病院勤務の技師です。院長から医療安全推進者養成講座を受講し、医療安全管理委員長になるように任命を受けました。厚生労働省作成による「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム」を読むとその実施内容が複雑過ぎ絶対にそれら全てを実施する事は不可能な内容です。それは医療事故が発生した際、厚生労働省は全ての責任が当事者である病院でありそれらを管理する医療安全管理者の責務である事として責任を転化してあくまでも個人で訴訟を解決させる方針だと理解しました。(医療裁判が急激に増加しているため)・・・万が一、当病院で医療事故による裁判が発生した際、厚生労働省作成の研修プログラムを実施出来ていない場合、医療安全管理者委員長の職責は何処まで問われる事になるのでしょうか?(何千万~何億円という判決が出た際)あまりにもリスクが大きい任命の気がするのですが・・・?
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- kitakanjin
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心配する事は有りません。 医療事故による裁判には、刑事と民事が有ります。 刑事はあくまでも事故を起こした当事者を追求して、罰を与えるのが目的で、医療安全管理委員長は当事者でないので責任を追及される事は有りません。(勿論貴方が自分で事故を起こしたのなら別問題) 民事では、事故の当事者と使用責任者としての病院(代表としての院長とか法人)が訴訟の対象になります。 この場合も、医療安全管理委員長は当事者でもなく、使用責任者でもないので責任を追及される事はありません。 但し、全く間違った事を職員に指導して、その職員が貴方の間違った指示通りに業務を行って、その結果事故を起こしたのなら、多少の責任を問われる事になるかも知れませんが。 逆に、サボタージュして、医療安全管理者としての業務をしていなかったからといって、裁判で責任を問われる事は有りません。 但し、院長からは業務怠慢で叱られるかも知れませんが、そんな人間を 医療安全管理委員長に指名して、更にその業務を指導・監視していなかった罪は院長にあるとされるからです。 医療安全管理委員長に対する法的義務、賠償責任は想定されていません。