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逮捕許諾請求賛否の判断材料は?
ちょいっと気になったのですが。 某議員の逮捕許諾請求が提出されましたが、国会議員の人たちにはどの程度の捜査状況・捜査(証拠)資料が知らされるのでしょう? 当然逮捕許諾請求に対して、賛成するにしても反対するにしても何らかの判断材料が必要と思いますが、何をもってして議員たちは賛成したり反対するのでしょう? まさか、マスコミ情報とか世論とか雰囲気だけじゃないよね。 党の方針とかは抜きにして、実際のところどういう決まりになっているのでしょう?
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そもそも国会議員の不逮捕特権は、行政府による立法権への不当な介入を排除するのが目的です。 逮捕自体の当否は裁判所が判断していますので、国会では、逮捕によって立法のプロセスが阻害 されないかどうかだけ判断すればよいはずです。
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- ms1434
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国会議員には憲法50条で、現行犯などを除き、原則として会期中は逮捕されないいわゆる「不逮捕特権」が保障されています。これは、不当逮捕などによって議員の自由な政治活動を妨害することを防ぐために設けられています。それはすでにご存知かと思います。 まず、逮捕されることについてですが、単純な逮捕の場合は48時間以上留置場に勾留できないことになっています。(刑事訴訟法) そして国会議員といえども、当然犯罪を犯している可能性があるわけですから、捜査の段階で証拠隠滅の恐れがある場合は、逮捕許諾請求をして身柄を拘束し、最終的な証拠固めに入ります。 某議員の場合には、既に事務所や自宅などで強制捜査が行われていますが、その中にある書類などで、検察審査会も立証可能と判断したのでしょう。 説明する時には、その押収した書類で一部の証拠を提示していると思います。そして検察側が逮捕事由や容疑事実を説明し、逮捕の必要性を提示した訳です。検察審査会も立証可能と判断したのでしょう。 当然何を持って判断されたのかは罪状にもよるので、明確な基準はありませんが、最近は世論にも押されている部分があり、国会側が逮捕許諾請求を拒むことは難しくなっているようです。 参考までに過去に東京新聞に載った記事を見つけましたので添付いたします。 ご参考になれば幸いです。
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勉強になりました。有難うございます。
お礼
ガッテンしました。 身分が保証されているはずの国会議員のはずが、やけにあっさりしてると思ったら罪状事態をうんぬんするわけではないんですね。納得しました。