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駐車中の車に飲酒の自転車が接触。過失割合は?
こんばんわ。 路上駐車している私の車に自転車が接触し約38万の修理費が発生しました。 相手が全額払わないと言いちょこっとだけもめてます。 この場合の過失割合はどの程度になりますでしょうか? 状況 ・深夜0時20分頃発生 ・天気は雨 ・幅15m程の長い2車線の直線道路。 ・新しい道の為交通量は少なく街灯もあり明るい。 ・私の車は車道に左にいっぱいに寄せ駐車(ハザード等、灯火なし) ・自転車の相手は傘をさしウォークマンで音楽を聞きながら走行。 ・相手の自転車はスポークが折れる ・相手は飲酒(未成年者) ・警察に届けは出し検分はして貰ったが飲酒のことは言っておりません。 ・私は車に乗っていなかった。 ・お互いに怪我はなし。 ちなみに詳しくは聞いていませんが、相手が知り合いの弁護士に相談したところ 「30万を超える多額の修理費が発生した場合8割~9割の負担でよい」と言っていたと言いました。これはどういう見解なんでしょうか? ネットでも色々と調べてみましたが同等の条件に当てはまるケースがありませんでした。 恐れ入りますが、過失割合等見解をお聞きできたらと思います。
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- moon_sky_tokyo
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夜間、見通しの聞かない幹線道路に駐車していた無灯火の大型車両に追突した事例では、駐車車両側にも過失を認めた判決があったと思いますが、原則的には駐車禁止場所か否かにかかわらず、追突側に過失がある限り、停車(駐車)していた側に過失が認められる可能性は低いと言えます。 「30万を超える多額の修理費が発生した場合8割~9割の負担でよい」と言っていたことについては、正当性がないと思います。 こちらに過失があれば、修理費の大小に関係なく8割~9割の負担になるでしょうし、こちらに過失がなければ、多額の修理費が発生しても相手は10割負担になるでしょう。 「知り合いの弁護士が言っていた」からではなく、どういう根拠でそのような主張をしたのか、弁護士の名前も含めて相手に聞いてみましょう。 個人的には単なるハッタリだと思いますが・・・。
素人なので過失割合については良くわかりませんが、駐車禁止場所ではなかったのでしょうか。それによっても変わるでしょう。 自転車でも飲酒運転になりますから、その点は明確に警察に届けるべきです。未成年者が酒に酔って車両を運転しての事故であれば、悪質とされるはずです。 http://car.mag2.com/kakekomi/061114.html