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この場合の過失割合は?
以前交通事故に遭った父について相談した者です。その節は大変お世話になり有難うございました。 今回はその事故についての過失割合についてご意見をお聞きしたくて投稿させていただきました。宜しくお願いします。 事故は夕方5時頃県道で車が渋滞気味の方から父が歩いて横断してほぼ渡りきった辺りで(渋滞気味でない方)車に撥ねられ大怪我をしました。横断歩道は?M先にありますが父はバス停から降りてその地点からそのまま向かいのバス停に向かって歩いていたようです。 事故当初は横断歩道を歩いていなかった父にも過失があるなと思っていましたが、冷静になって考えてみるとほとんど渡りきった辺りで撥ねられたということで私としては相手の前方不注意で父の過失は0に近いのでは?とおもうのですが法的にはどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- ag0045
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回答No.2
横断禁止の表示のあるところなら被害者の過失80%とされた裁判例も あります。 ゼロと云うのは無理だと思います。 あとは相手のスピードなどの状況で判断するしかないでしょう。
noname#136967
回答No.1
ゼロということは皆無です。渋滞がなくとも横断すること自体が過失です。横断歩道があることがハッキリしているのであれば、なおのこと。
質問者
お礼
回答有難うございます。確かに50M先の横断歩道まで行かずに横着してすぐ向かいのバス停まで直接行った父にも過失はあるとは思いますがほぼ渡りきった時点でということは相手は直前まで前方不注意だったのでは?と思い質問させていただきました。
お礼
回答有難うございます。確かに50M先に横断歩道があるのに横着して県道を横断した父にも過失はあるとは思いますが県道の真中辺りではなくほぼ渡りきった地点ということにモヤモヤしてしまいます。