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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与?)

生前贈与の返還請求と刑事事件についてのご意見をください

このQ&Aのポイント
  • ある独居老人が弁護士に依頼し遺言状作成し公正証書を組みましたが、最近亡くなりました。
  • 亡くなる約1ヶ月前に介護している第三者に約950万の現金を渡しましたが、弁護士には知らせておらず、言質や証拠もありません。
  • 弁護士から贈与されたお金の返還を求められており、返還すべきかどうかと、この件が刑事事件になる可能性についてのご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>亡くなられる約1ヶ月前にその老人を介護している方(第三者になります)に約950万の現金を渡しました… 双方が合意の上で授受されたのなら、法律上の問題点は納税だけです。 贈与として、もらった人が所定の贈与税を払えば済む話です。 贈与税の額は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >言質もとってなく贈与する旨の証拠もありません… 別に書面が残っていないとだめということはありません。 故人がどう考えていたかは、今となっては知る術もありませんが、もらった人はどう言っているのですか。 >ちなみにその親族は老人の面倒は全くみておりません… 介護はしたくない、遺産だけほしいという人が多いのは事実です。 そんな欲の深い人の言うことだけを、真に受けてはいけません。 親族は誰も看てくれず、赤の他人が優しく介護してくれれば、この人に遺産の一部を譲ろうと考えるのは、死期の迫った人間として当然のことです。 >弁護士からは刑事事件になるというのですが… 弁護士という肩書きにビビってはいけません。 お書きの情報だけで、刑事事件とか横領とかを論じるのは尚早でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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