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マネするのは違法ですか?

私は、もうすぐ結婚式をあがるのですが、気に入った招待状があったのですが予算の関係で、その招待状と同じようなデザインで手作りしました。ドレスも気に入ったものと同じようなデザインのドレスをフルオーダーでつくりました。もちろん同じにはつくれませんが、アイディアをまねしたのは事実・・・。これって犯罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu0112
  • ベストアンサー率29% (54/186)
回答No.4

結婚式の招待状を不特定多数に出すのでしょうか? それも、デザインにあなたの署名を入れて? そうではありませんよね。 著作権法は、他人の著作物を流用して営利目的で使用 した場合に法に触れるものです。 よく間違われるものに、ソフトの違法コピーがあります が、これは、ソフトの販売機会を失わせたことによる 詐取という感覚ですね。 あなたの場合は、クローズな関係者に対して送るもの ですから、問題はありませんし、ドレスもあなたが使用 するものですから、その限りでは問題はありません。 違法性はどこにもありません。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。安心しました。

その他の回答 (5)

  • dog-year
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.6

前の回答の通り犯罪にはなりませんが、共通の知人がいれば 一種の笑いの種にはなりそうです。 それでもよろしければどうぞ、というしかありません。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。共通の知人もいませんし、笑われても、自己満足っということで流します。

回答No.5

著作権の侵害は、販売などの営利目的でなければ違法でないと勘違いされている方が非常に多いですが、これは明らかに間違いです。非営利での使用でも、著作権の侵害は成り立ちます。 著作権の侵害は刑事罰ですから、販売の機会を失わせたかどうかは関係ありません。刑事罰としての著作権侵害とは別に、民事として損害賠償を求められる可能性があり、非営利での使用ならば損害賠償の責任は負わないというだけで、著作権侵害という犯罪行為が許されるわけではありません。 ただ、意匠(デザイン)は著作権で保護されますが、アイディアは著作権として保護されません。したがって、どこからか著作権の侵害になるかは非常に難しいのです。そのため、著作権侵害の刑事罰は親告罪となっています。つまり、著作権の権利者が侵害された訴えて、初めて犯罪となります。 ですから権利者が訴えない限りは犯罪として捕まることはありませんが「マネをされた」と訴えられた場合、前科になる可能性があります。また、民事的には本来ならご質問者が手作りした数が売れていたはずですから、その分の利益に見合う金額を損害賠償として求められる恐れは十分にあります。 どちらも、どの程度まで似せたかという点が争点になりますが、誰が見ても「そっくりだね」と言われるほど似ているなら、れっきとした犯罪行為です。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。招待状に関しては、紙の切り抜き方・特殊な形の封筒のつくりをマネました。手作りしたので、そっくりっと言えるほどの高度なつくりではありません。少し心配ではありますが、法律に関して無知なので教えていただけてよかったです。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.3

著作権等のの侵害に成るのは、権利保有者に多大なる損害を与えた場合だと思います。 この場合は個人的に営利目的なしに作るのだから問題は無いのではないかと思います。 線引きって難しいですね。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。線引きは本当に難しいですよね。でも、安心しました。

noname#50242
noname#50242
回答No.2

犯罪な訳ありませんよ(笑) そりゃあ勿論それらを「自分が考えた」と騙り販売した、などといったら問題が違ってきますけどね。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自分が考えたなんてもちろん、言いません。ありがとうございました。

回答No.1

自分で使うためなら何も問題ありません。 これを商売にして販売等するのは問題があります。

happy_YA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。安心しました。

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