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個人と法人の合意書について

韓国人です。こんにちは。 日本では個人は日本の法人企業と締結した合意書はどんな法律の効力があるでしょうか。 締結した際に、個人の方は何か注意点、必要な手続きはあるでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • hudeou
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回答No.2

>締結した際に、契約の両方だけでもいいですか。あるいは、個人の方には何か行政書士とか司法書士とかをその場で証明することが必要でしょうか。 質問の意味がよくわかりませんが、 契約の締結について資格が必要かどうかということでしょうか? 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人などの 制限能力者でない限り私人(貴殿のおっしゃるところの個人)で あろうが法人であろうが、自由に契約を締結できます。 契約は口約束で効力を持ち書面は要しません。 しかし、後日の紛争の防止あるいは証拠保全のため、契約書を 作成するのが普通です。 重要な契約の場合は弁護士、司法書士、行政書士に契約書の作成依頼するか、あるいは契約の締結を委任するのが安心です。 念のためですが合意書とは締結するものではなく、締結した合意契約 を証明する書面の事を指します。 >後は、締結してから違約の場合、法律で個人の利益を保護できるの? 契約が無効でない限り保護されます。たとえば契約内容が 公序良俗に違反する場合は、契約自体が無効で保護されません。 公序良俗違反とは公の秩序・風俗に反するということです。 たとえば、殺人依頼契約、愛人契約などです。 ただし、自分に権利があることを裁判で主張するためには、 主張する側が自分に権利があることを証明しなければならず、 そのために通常は予め契約書を作成します。

happyhou
質問者

お礼

ご細かい回答どうもありがとうございます。 大変助かりました。 日本語が下手なので、また読みます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約社会です。個人法人を問わず契約内容に拘束されます。口約束も契約です。後日のために契約書を2通作成し、当事者が各1通を所有します。

happyhou
質問者

お礼

回答、本当にありがとうございます。 締結した際に、契約の両方だけでもいいですか。あるいは、個人の方には何か行政書士とか司法書士とかをその場で証明することが必要でしょうか。 後は、締結してから違約の場合、法律で個人の利益を保護できるの? よろしくお願いいたします。

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