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身体障害者が扶養の場合

私の父は障害者1種2級というのを持っています。 去年で仕事を辞めました。 家庭の収入は母のみになります。パートです。 私の祖父母(父の両親)も父の扶養に入っています。 祖父母は年金のみの収入だと思います。(仕事はしてません) そこで質問なんですが、 収入のない父が扶養になっている場合、 国民健康保険の減額などの対象にはならないのでしょうか? 母の話では去年よりは2万ほど安くはなったらしいのですが、 (ここで減額の対象になっているということだとは思うのですが) 収入の少ない家庭で5万近くの保険料を払うというのは、 厳しいと思います。 それが国の定めたものなら仕方のないことなのかな、と考えながら 何か手続きがあるものかとこちらで質問させていただいてます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

国保の料金って 1・国保該当者の所得に応じて 2・国保該当者の土地建物の評価額に応じて 3・1世帯あたり2万くらい 4・国保該当者1人当たり15000円くらい と4つの金額の合計です。 国保該当者が障害者であれば所得か所得から 障害者控除が認められますから少しは安くな ります。 あとは所得が少なくても土地建物をたくさん 所有していればそれだけで国保は高くなります。 これらの金額は住んでいる役所によって全然 違います。 でも国保該当者が数人いて年間5万なら最低 ラインの金額ですよ。 土地建物や所得が0円でも3.4の金額はと られますから。

comeinh
質問者

お礼

不動産が国保に関連するとは全く予想もしていないことでした! 勉強になりました。 この話を親にしてみようと思います。 (たくさん持っていませんが・・・) 保険料の5万(4万いくらか)というのは年間金額ではないです。 母親の収入がいくらかは、はっきりした金額はわからないのですが、 やはり金額が大きいかな、と思いました。 もっと勉強しなくちゃいけないな、と思いました。 回答ありがとうございました!

回答No.1

父母・祖父母が加入されているのが国民健康保険であるのなら、 まず、国民健康保険には「扶養」という概念はありません。 (本人または障害者を扶養している人が、所得について障害者控除を受けることは出来ます。誰も障害者控除を受けていないのであれば、所得を減らす=保険料を減額することは可能と思われます) また、一般に昨年中の所得を基に保険料額の算出を行うため、 父が退職したのが昨年のいつ頃なのか不明ですが、 たとえば昨年末ごろならば所得が減ったことによる保険料への影響は少ないはずです。それに、父が退職前は社会保険に加入していて退職後国保に加入したとすれば、世帯の加入員数が増員したわけですから、普通はその分保険料が増額になると思われます。 世帯収入が少ないことによる保険料の減免措置は、市区町村により要件が様々ですので、役所に相談されるのがよいと思います。 母のパート収入や祖父母の年金額が不明なので何とも言えませんが、 質問者様(子)が社会保険加入者であって、相当額を援助されていらっしゃるのなら、子の扶養に入ることも選択肢の1つになります。

comeinh
質問者

お礼

「扶養」という概念がない、というのを 初めて知りました。勉強になります。 父は退職前も国民保険で、祖父母の保険も支払っていました。 ですので、人数は以前と今でも変わりません。 身体障害者になった時点で、 色々な手続きの仕方や、仕組みなどを役所のほうで 促してくれるととてもありがたいのにな、と思うしだいです・・・ 勝手な考えですが・・・ 回答ありがとうございました!