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医療監査についてご質問します

質問いたします。一般歯科診療所では医療監査は必要ないんでしょうか。またレントゲン撮影は歯科衛生士の方でもよろしいのでしょうか?・・・ レントゲンについて撮影時にはレントゲン室に行って撮影をしますが、部屋自体大丈夫なのでしょうか漏れることはないのでしょうか?さらに漏れに対する測定などはしなくてもよいのでしょうか。?・・・・ 当地域では上記(X線の漏れ線量測定)のことはしなくてもいいようなことを耳に挟みましたが実際のところどうなんでしょうか?若い歯科衛生士の方が多いので放射線の管理が必要ではないのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rt3864
  • ベストアンサー率48% (24/50)
回答No.3

診療放射線技師です。 医療監視についてということですので、少し補足します。 医療監視は医療法第25条1項の規定に基づく立ち入り検査のことを言います。 検査対象は「病院」で、「診療所に関しては各自治体の判断で実施される」となっていますが、実態はほとんど実施されていないのではないでしょうか? 病院に関しては、原則年1回実施することになっています。 また#1の方のおっしゃる「診療放射線技師法第4章第24条」の罰則ですが、 「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。 法律の文言を逆手にとって、「照射スイッチさえ押さなければ良い」という方がいますが、 適正な照射範囲や撮影条件を設定したり、正確なポジショニングをすることも、 撮影の重要な一部分であり、その確認もなく資格者がスイッチ操作のみしても、 それを合法というのなら、法の趣旨を汲んでいるとは、到底思えません。 診療所にも監視の目が向けば、違法行為や無資格医療は減ると思いますが、 残念ながら、現状ではこういったことが横行しています。

gazou
質問者

お礼

rt3864様貴重なご説明ありがとうございまし。 今後の参考となります感謝申し上げます。

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.2

#1です。 補足への疑問に対して回答します。 ご指摘の事項は医療法施行規則第30条の22のことです。 ほぼ全文引用します。 「(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) 第30条の22 病院又は診療所の管理者は、放射線障害が発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあつては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあつては6月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。」 となっています。つまりここで大切なのは頭の【放射線障害が発生するおそれのある場所の測定】ということです。 放射線業務従事者の実効線量当量限度は50mSv/年で、一般人はこの1/50と法令で定められています。 つまりこの限度を越えて漏洩線量が発生している場所に関しては、ご指摘の「6ヶ月を超えない期間に1回測定しなければならないとされている」ことになります。 歯科の場合はほとんどこれを越えることはありませんので、行っていません。 一般医科でも放射線治療装置では越える可能性がありえますが、通常の撮影装置では越えないと思いますが。

gazou
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき感謝申し上げます。 また貴重なご説明いただきありがとうございました。納得しました。気になっておりました今後ともよろしくお願いします。(歯科事務系)

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.1

漏洩線量の測定は開業時には義務付けられています。 保健所への届け出書類の中にあり、通常の場合は専門の業者さんがいますので、その方が測定し届け出報告書を作成してくれます。 開業時に保健所が立ち入り検査に入り、それが診療所の医療監査になります。 (もっともその後に改変してしまうようなことがあるかもしれません。東横インのような例もありますから。) 新たなX線装置を導入する場合には、また測定し届け出が必要になってきます。 (多分全国共通のルールのはずです。) X線撮影を歯科衛生士が行うことは「診療放射線技師法第4章第24条」に違反します。 日本の法律下では人体に対してのX線照射を許されているのは「医師・歯科医師・診療放射線技師」だけです。 (これでお分かりの通り看護師も撮影できません。) 放射線の管理に関しては、「電離放射線障害防止規則(電離則)」により、作業者の線量当量限度が定められています。 それを管理するためにガラスバッジやルクセルバッジという測定器を装着する必要があります。 (昔はフィルムバッジと呼ばれたもので、現在ではコンピュータ化されたため、名称が変った。) が、一般の歯科診療所ではほとんど装着されていないのが現状です。

gazou
質問者

補足

詳細なご説明いただきありがとうございました。 ただもう1つだけ疑問があります。一般医科の場合はX線室の漏れ線量の測定は6ヶ月を超えない期間に1回測定しなければならないとされているようですが歯科診療所の場合は特に必要ないのでしょうか、実際はどうなんでしょうね?

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