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乳幼児医療証提示でもとられる医療費とは?
- 乳幼児医療証を提示してもらった場合は、特定の処置については費用がかからないことがあります。
- しかし、歯科や医療施設によっては、同じ処置でも費用がかかる場合があります。
- このため、同じ区内の歯科で処置を受ける場合でも、診療費が異なることがあるので注意が必要です。
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乳幼児医療証の使用は健康保険適用の治療行為に限定されます。 フッ素塗布による虫歯予防は疾病の治療ではないため健康保険の適用外となり、乳幼児医療助成も対象外になります。(予防接種と同様です) ただ、なぜ3歳児検診時に歯科衛生士が歯科医院でのフッ素塗布が無料と案内したのか、また実際に無料で塗布をしてもらえたのかは不明ですが・・・。 他県での扱いは不明ですが、東京都区内ではほぼ同様の扱いとなっています。
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- saorin9553
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家でも最近フッ素塗布を受けました。やはり500円支払いました。 市の保健センター等でお話を聞いた時もフッ素塗布は有料と言われていましたが、無料の歯科も有るのですね。 乳幼児医療証は保健適用になるものが無料になるので、フッ素塗布は予防なので有料だと思ったのですが。 質問の答えにはなっていませんが、、、
お礼
ありがとうございます。#3さんのお答えにより、saorin9553さんのご意見が正しいものと理解できました。予防に関するものは保健の適用外なのですね。その場合、500円程度が相場なのかなあと思いました。保健所でもほぼ同額とられることになったと思います。無料になったのは、その歯科医の好意なのでしょうか。その点はわかりません・・。ともかく健康な歯を保ちたいものですね。
- ats_ats
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こんにちは、 単純に答えれば 「保険診療」か「保険外診療」かだと思います。 >「歯科によって違う。自分がかつて勤務していた歯科では2~3000円した」 この言い方は完全に「保険外診療」です。 詳細はわかりませんが、 現在、乳幼児にかかる歯科診療で保険が通らないものがあるのかなぁ? とは思いますが・・・ 歯科医院にありがちなのは 保険医療機関の指定を受けていない。という場合があります。 保険医療機関の指定は待合室など見えやすい場所に張り出すことが義務付けられていますが、非指定機関にはわざわざ「うちは保険効きません」と張り出す義務はないと思います。 非指定機関は一切保険が適応されませんので、支払が発生するのが当然です。 どちらにしてもあまり対応の良くない歯科医のように感じましたし、 何より、同じ治療を別の医療機関で・・・ということ自体あまりお勧めできません。 違う歯科医に行きましょう。
お礼
その歯科医は保健指定医ではあるようですが、診療の後、患者に渡す「今日の治療内容」というものも、やってないことまでやっているようにかかれていて、大いに疑問を感じています。これはサービスではあるのでしょうが、どうせするなら正確なものにしてほしいと思います。ともあれ、ご回答有難うありがとうございました。
お礼
リンク参照しました。納得いたしました。ただ、ご指摘の通り、私は保健所で確かに「ここでは有料だが歯科医に行くと費用がかからない」と案内されましたし、事実その後にいった歯科医ではタダだったのです。ひとえにその医師の好意によるものなのでしょうか。 ご回答有難うありがとうございました。