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通勤費過払いに対する返済について

先月まで2年半ほど勤続していた会社で、退職間近に通勤費が多くもらっていることが発覚し、その返済を求められたことに関して質問をさせてください。 入社して数ヶ月後に転居をした際に会社に申告し、所定の手続きを取りました(福利厚生で賃貸の手続きを借り上げ社宅としていたので)。その時に、通勤費についての手続きが抜けていたらしく、そのまま多くもらっていました。 多くもらったままになっていたのは、確かに自分が確認不足だったとは思います。 その請求額が25万程度あり額が大きかったので、分割で支払いをしたいと担当部署にお願いしました。しかし、分割回数は縮められ、希望とは違っていましたが、支払うしかないと思っていました。 すると会社から債務弁済契約書が送られてきました。よくよく読んでみると、年10%の割合の遅延損害金を合わせて支払う義務があるという内容になっていました。(当然銀行への振込手数料もこちらもちです) 多くもらっていたものを返済するべきだというのは分かっています。さすがにそれには納得がいきません。 担当部署への申請も確かに自分で申告し行っていたのに過失は会社にはないのでしょうか? 例えば、こちらの過失として即刻支払いに応じるけれども、その一部の額を会社の過失としてこちらは支払いたくない、など金銭の交渉などを要求することはできるのでしょうか? またそのことを要求することによって、給与所得が不払いになる可能性などはありますでしょうか? それとその通勤費の差額を支払うことで源泉徴収票や保険、税金に違いがでてくることなどはあるのでしょうか? 厚かましい質問だと存じておりますが、何か良いアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yuyu007
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

契約は当事者の合意により成立するので、無効です。 また、不当利得の返還については、善意者と悪意者によって異なります。 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 知らずに取得したのなら、善意者なので現存する利益だけ返せばよいです。悪意者と言ってくるなら、それを立証せよと言えばよいのではないでしょうか。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.6

(1)一方的な使用者の過失で過払いが2年以上も続いた。   使用者の過失はどうなるのか?当然、過失相殺があって当然であるが。 (2)遅延損害金は、勿論、損害賠償金なので一般的には14.6%前後が普通であるが、そもそも契約による履行遅滞がある場合である。   今回のように契約もなされず、一方的支払期間の通告で、果たして遅延損害金が有効なのか? 一般社会常識とは随分、離れた処分だと思います。 やはり市町村で行っている無料相談でも利用されるか、労働監督署で相談されるかした方がいいと思います。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

明らかな不当利得で即時に返却すべき性質のものですから、利息ではなく遅延損害金が課されます。遅延損害金というのは、マンションの管理費の遅延の際などに適用され、10%なら法外ではないと思います。 交通費・手当等が間違って余分に支払われることは案外多いようで、私が直接知っているだけで3件ほどありますが、皆さん即金で払われましたよ。25万円というのは多額ではあるものの一度に返せないほどの金額でもないでしょう。通常その程度の貯金はあるでしょうから、返済してしまえばよいと思います、分割にしてみたところでどうせ払うのですから。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

質問者さんが適正な申請をしていたのに、会社側の過失で通勤費が2年前後過払いになっていた。 当然、会社側には不当利得返還請求権があいますが、その原因はひとえに会社側にある。 会社側の過失により、相殺される部分が当然があると思います。 そして、一方的に期限を切り年利10%の高利で返還を求めてくる・・・違法行為ではないでしょうか。 一般社会常識に照らすと、公平の原則が著しく欠如していると言えます。会社側の対応は明らかにおかしいと思います。 但し、私は法律の素人です。 自治体で行っている無料法律相談とかを利用されたらどうでしょう。 このコーナーでの法律に詳しい方の回答も期待しましょう。

goldfish26
質問者

お礼

ありがとうございます。 この件に関して社会常識やモラルなどが通用するかは分かりませんし、不当利得返還請求権によって返済すべき金額であることはわかっています。 でも、何か釈然としないものがあり…法律に詳しい方の意見もぜひお伺いしたいです。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

相手の過失だから支払わないってなんですか?意味不明です。 過失とか何とかではなく、支払われるべきお金かそうでなかったかが問題です。 支払われるべきでないお金なら、今すぐに返すのが当たり前じゃないですか? 向こうにも落ち度があったからというのは、泥棒が、開けやすい鍵だったからというのと同様じゃないですか?

goldfish26
質問者

補足

確かにそうですね。かすかな記憶ですが、以前調べていたときにそういった 過失を会社に問うことができると見かけたので質問しました。(あいまいな記憶です) とりあえず受け取ってしまったお金以上の額を返済しなければならないのには 納得いかない、という話です。 しかもその際に、組織として怠慢な流れがあったのであれば何かしらの考慮が あるべきだと思います。

回答No.2

まず法律家に相談してください。それまでは債権の確定になる書類等は書かないように。書いてしまうと交通費の過失がどちらにあるのかにかかわらず債権が確定してしまうと思います。

goldfish26
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず書類には納得いかない点があるので手をつけていません。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 不当利得の返還請求をされたということですね。  遅延損害金ではなく利息だと思いますが、請求されるのはしょうがないですね、ただ最低5%までは下げられると思います。  はかの質問はわかりません

goldfish26
質問者

お礼

いわゆる利息ですが、書類には遅延損害金となっておりました。 ありがとうございました。

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