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ヘッドライトの「アイライン」について。

最近ヘッドライトに「アイライン」と呼ばれるテープや樹脂部品を付けるのが流行っていますが、あれは、「合法」なのですか? ライトを一部隠してしまうばあいがあるように思いますが・・・。 後部ランプ類にも同様のモノもありますし、メーカーのオプションにもあるのである程度は「合法」でしょうが。 そもそも何処から流行ったのでしょう。 ご存じの方いましたら教えてください。

みんなの回答

  • tosshy
  • ベストアンサー率31% (93/291)
回答No.3

保安基準的には、 1:光度(明るさ)が確保されているか。 2:配光に問題が無いか。 の2点がクリアできればOKです。 普通に売られているものの多くは、上記の2点はだいたいOKだと思われますので、「合法」かもしれません。 しかし、私が今もっている車検関係の資料では、「微妙なところ」という判定がされています。なんくせをつけられる可能性は残しているといったところでしょうか? (たとえば、あまりに形状がシャープだと「危険だ」とか言われる可能性もあるかもしれません。)

isono_gokun
質問者

お礼

なるほど。 保安基準などを知っている方でも「微妙」なモノなのですね。 とりたてて不可な所もなく「だめだ」とも言っていないから・・・。 という感じですか。 ありがとうございました。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.2

法に記述されていないと思いますので、一応グレーゾーン。 誰か裁判して結果が出ないかな?。 常識で考えて、レンズにかかれば反則ですよね、じゃあ「透明樹脂」のすそ野の場合は?、考えると切りがないですね。 昔みたいに、警察がガンガン取り締まればシュリンクするんですけど、最近暇なさそう・・・。 >そもそも何処から流行ったのでしょう。 大昔から有るようです。

isono_gokun
質問者

お礼

微妙な商品。 心配なら付けないほうが無難。 なのですね、やはり。 大昔からあったのですか! ということは車高を落とした車を「シャコタン」と呼んでた時代ですか? 私は昨今の「ローダウン」が流行しだした頃からと思ってました。

  • drisil
  • ベストアンサー率24% (211/860)
回答No.1

一応、合法です メーカーオプションをよく見てみれば解りますが、実はライトの配光とは関係ない部分(要するにタダの飾り部分)に貼り付けてあります。これならOKですよ じゃあライトの配光に関る部分(要するにレンズカットの入っている場所)に掛かってしまったらどうか?この場合はライトとしての機能が損なわれていると思うので恐らくOUTですね すっごく簡単に言ってしまえば"ライトが生きているか?"コレが重要です 生きていれば○、ちょっとでも死んでいれば×と考えていただければOKです

isono_gokun
質問者

お礼

ということは、 最近の車によくある「四角いライトと見せて実は丸く光ります」 的なのがOKになり、 昔からの「レンズ面がすべて光る」車に はOUTになるということになりますねえ。 なるほど・・。