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無免許運転 人身事故

先日仕事の同僚が無免許運転で人身事故を起こし逮捕されました。 相手方の怪我は幸い軽傷のようです。 事情聴取などが長引き昨日ようやく18日間の勾留から開放され保釈されたようです。 この時の保釈金は250万円もしたようです。 その同僚は余罪などもあり、この一年で5、6回事故を起こしていたようなのです。 更にこの中の一回は警察に嘘をつき逃げていたそうです。 そのときは逮捕はなく、減点、注意ですんだのかな? 今回の事故でも事故処理はしたもののそのあとすぐには出頭せず、捕まるのを恐れて2時間あまり徒歩で逃げようとしていたのです。 幸いにも町から出る前に上司が同僚のいない事に気づき電話で直ぐに自粛するように説得し警察署に出頭したそうです。 この場合この同僚はどういった処分を受けるのでしょうか? 無免許運転での逮捕は初犯だといっていました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

年間で5回~6回も交通事故っておかしいですよ? 無免で通していたわけですよね 執行猶予は付かず、交通刑務所行き決定ですね

AKB48RYO1992
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自分もその同僚には以前から手を焼いていましたので出来たらしばらく中に入って反省してもらいたいです。 やはり、執行猶予はつきませんかね?? 初犯ですが。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

道路交通行法違反、自動車運転過失傷害 懲役1年 (とか、6カ月とか)執行猶予4年 こんな判断をされることも、確かにあるので 分からない。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

具体的な量刑が諸氏の方が言っていますが、「無免許運転で人身事故」「一年で5、6回事故を起こしていた」「捕まるのを恐れて2時間あまり徒歩で逃げようとしていた」「警察に嘘をつき逃げていた」・・・これらのことを考えると、恐らく執行猶予ではなくて実刑でしょうね。 刑務所行きです。 ちなみに保釈金ですが、交通死亡事故でも200万円前後です。 それに飲酒やひき逃げが加わると300万円前後となりますから、それから考えると250万円という金額は悪質の部類と認定しているのかも知れませんん。

回答No.3

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号) (危険運転致死傷) 第二条  次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 (中略) 三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 無免許での人身事故(その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為により、人を負傷させた者)は、十五年以下の懲役。 ------------ 道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者 無免許運転は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。 ------------ 道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) (交通事故の場合の措置) 第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2  前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 事故直後に警察への報告を怠り2時間ほど逃げた場合は「第七十二条違反(ひき逃げ)」に該当し、第百十七条の罰則が適用され、事故による怪我が当該運転者の運転に起因するので、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金。 ------------ 上記のように「1つの行為が、複数の法律に触れる場合」には、日本では「一番重い刑罰」が「1つだけ」課せられます。 上記の刑罰では、一番重くても「~~年以下の懲役」ですので、場合によっては「執行猶予」もあります。 どうなるかは「裁判官の判断」と「被害者側との示談状況」に拠ります。 示談が進んでおらず、怒った被害者が、検察に「厳罰に処して欲しい」と嘆願書を出していたりすれば、執行猶予なしの実刑も有り得ます。 示談交渉して多額の金を払って「罪を減免するように嘆願する嘆願書を、被害者側から出してある場合」には、執行猶予されたり、起訴猶予されたりします。 例えば「加害者が刑務所に入ってしまうと、怪我などの損害を賠償してもらう機会を失い、被害者が救済されなくなってしまう」という場合に「罪を軽くして」という嘆願書を、被害者側が出す場合があります。

AKB48RYO1992
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の事故の相手ですが、帰宅途中の警察官だっそうです。 この場合示談もスムーズに行われますか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

無免許の理由が、所持し忘れたのではなく、「この一年で5、6回事故を起こしていた」ための免許停止だったとなれば、初犯としてではなく、「無免許であることを自覚しながら運転した」悪質さを問われます。 そして、現場処理をした後とはいえ、一回所在を隠そうと逃げていることから、逃亡の恐れありとして、250万円を裁判が終わるまで預かって、逃げたら没収するよ、というまでの厳しい裁判所の判断(保釈金設定)がされているのです。 執行猶予がついた懲役刑になっても、今回で免許停止ではなく「免許取り消し」になると、再度免許を取れるまでの欠格期間ができますから、その間に、また免許がないのに運転していて検問で見つかったら、執行猶予が取り消され、猶予なくそこから刑務所で懲役です。 よほど反省して、運転はしない人生を過ごす覚悟をしないと、近い将来に刑務所で懲役はまぬがれません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

こちらに書かれていますが、無免許で人身事故だと最低でも6か月以上の懲役刑が科されるそうです。 https://www.bengo4.com/c_1009/c_1467/

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