おはようございます。
え~と、この場合はチョッと誤解がありますが・・・
>一旦勝訴した際の賠償額を、今度は返還しなければならなくなった。こういうことは実際にあるのでしょうか?
いや~、実際有った事なんですが・・・(笑)
日本では三審制を採用していますので、原告&被告が判決に納得しない場合、最高裁まで裁判が出来ます。
この場合下級審での判決で一旦勝訴しても、上告をしたら確定判決ではありませんので、上級審では判決がひっくり返る事も有ります。
もちろん一旦出た判決ですので、相手が応じれば(支払わない場合、上級審でも負けたら、その間の金利も支払う必要が有ります)賠償金を受け取る(請求する)事は出来ます。
今回は高裁の判決で勝訴したので、原告は国に賠償金の請求をし、又国は支払ったのですが、上告した最高裁では原告が負けそうになったので、上告を取り消しちゃったんですね。
これによって、この裁判は無かった事になりましたので(勝訴云々以前の問題)、国は賠償金を支払う必要が無くなりましたので、もちろん原告は受け取った賠償金(その間の金利も?)を返還しなければならなくなりました。
ま~、この場合裁判自体を原告が放棄したので、勝訴した事自体が無くなりましたから、当り前の事です(国としては、訴えられ損?)。
ところが・・・
もちろん原告側は一旦受け取った賠償金はすでに使っていましたので、請求されても返還出来ません(ーー;)
ですから今度は被害者(?)救済しろと主張して、国に賠償金返還の権利を放棄しろと言った訳です。
もちろん被害者には気の毒な事ですが、有る意味『弱者の恫喝』みたいな事になりますし、国も取れない所からお金を回収するのも面倒(?)なので、法律を作って放棄した訳です。
でも・・・
この賠償金って、われわれが支払った税金なんですが・・・(苦笑)
>例えば高等裁判所で200万円の賠償額を勝ち取ったとしても、200万円を受領した後に・・・
もちろん有りえます。
逆に、最高裁で高裁以上の賠償金の判決が出れば、さらに受け取る場合も有ります。
では!