• ベストアンサー

うつで退職。障害者年金の存在を知ったのですが・・・。

H16年に初診。結果うつであるとの診断でした。その当時は夫(会社員)の扶養でした。その後投薬治療をつづけながら、公費負担を受けながら受診は続けていました。 H18年に正社員で仕事復帰しましたが、鬱が悪化し仕事の継続が困難となりこのたび退職することになりました。 今後仕事等へ復帰できるかどうかよりも長期間の休養が必要と主治医より聞きました。 しかしながら、経済的な不安もあり、夫一人の収入だけでやっていけるかどうかという不安もあります。家族は夫と幼稚園の子供、1歳半の4人家族です。 先日、障害者年金というものの存在を知り、自分でも調べてみたのですがさっぱりわからず、こちらへやってきました。 なかなか、受給できる可能性は低いようなので、不安になってきました。 受給の可能性の低い理由とは何でだろうという疑問あります。 また、しばらくの復職は困難との診断ではありますが、家計を考えるとせめて少しだけでも収入を得たいという気持ちもあり、失業保険を申請しようかともおもうのですが、そもそも、うつで仕事をするのが困難な自分が失業保険を受給するというのはあってはならないことなのでしょうか・・・。 家計を切り詰め、なんとかしばらくは頑張っていこうとは思うのですが、公的な援助を受けることが出来るなら、受けたいという思いもあり質問させていただきました。 ご回答してくだされば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

障害年金には大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 国民年金のほうから出るのが前者、厚生年金保険のほうから出るのが後者で、初診日時点で加入していた社会保険制度(国民年金だけか、それとも厚生年金保険だったか)に左右されます。 その障害の程度に応じて、障害基礎年金には1~2級(3級や障害手当金はありません)が、障害厚生年金には1~3級と障害手当金(1回限りのもの)があります。 (★ 障害手当金=1~3級に該当しないが一定要件を満たす場合、支給される) 精神疾患を原因とする障害年金の受給は、障害年金の中で特に厳しいものになっています。 これは、外部から客観的に病状を数値化できない、ということが理由です。言い替えると、医師による診断書の内容いかんで左右されてしまう、ということでもあります。 原則として、労務不能であること、日常生活(家事、清掃等)がほとんど困難であること、一日の半分以上を就床して過ごさなければならないこと‥‥等の条件があり、かつ、その状態が少なくとも1年6か月以上続いていなければいけません。 #1の方がおっしゃるには「おそらく3級」ということになっていますが、簡単に「○級」などと決定付けられるような性質のものではありませんから、くれぐれも念のため。 就業不能、ということであれば、失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当(基本給付)」と言います。)は受給できません。仮に偽って受給すると、詐欺罪として処罰されます。 この場合、病気が治ってから失業保険を受けることができるように、ハローワークで「雇用保険の受給期間延長手続」というものを済ませることをおすすめします。 あるいは、失業保険に代えて雇用保険の傷病手当(健康保険の傷病手当金とは全く別の物です。)を受給しましょう(失業保険と同期間・同額)。病気が治ったあとに必ず次の仕事が見つかる、という保証がありませんから、こちらはあまりおすすめしません。 精神科通院医療費の公費助成は、平成18年3月までは精神保健福祉法32条によって行なわれていました。 #1の方がおっしゃっているのがそれです。 現在は、同条自体が廃止され、障害者自立支援法による自立支援医療に変わっており、原則1割負担が生じます(但し、減免があるため、実質ゼロになることがほとんど)。 手続と障害者自立支援法による障害認定をしないと利用できず、1年間(それまでは2年間でしたが、平成18年4月以降、短くなっています。)しか使えません(更新可)。

jinno39
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり難しいのですね。 自分はうつ状態は継続していたものの、仕事は何とかできていたので・・・。 がんばって家計の見直しなどしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。大変そうですね。  かつて私もうつ病で1年以上も仕事から離れたときに、障害者認定を検討したことがあります。ただ、医師に相談したところ、日常生活に問題が無いから認定される可能性は低いだろうとのことで断念しました。  ともあれ、障害の認定は都道府県ごとに行われますので、主治医やお住まいの地の保健所に相談なさってはいかがですか。私の居住地では認定申請の窓口は保健所です。  質問者さんがまだ勤務先を離職される前なのであれば、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。お勤め先に確認なさってください。雇用されている期間に支給が始まった傷病手当金は、離職後も一定期間は支給が続きます。  健保の傷病手当金が無理ということなら、#2さんが説明してみえる雇用保険の傷病手当か、受給期間の延長(失業保険を受ける権利の先送り)について、ハローワークで相談なさってください。  最後に、まだお子さんが小さいですからご主人の所得額によっては、児童手当を市町村から受給できる可能性もあります。そのほか保健医療関係の支援制度は都道府県や市町村によって異なりますので、お身体に障らなければ、役所に行って相談なさるのも一案かと思います。どうぞお大事に。

jinno39
質問者

お礼

ありがとうございます。 日常生活に問題がない・・・確かにそうなんですよね。躁鬱が繰り返し起こったり、抑うつが続き寝たきりといっても私の場合はせいぜい2~3日。食事も作れる時は作れる・・・。 役所や受診先のワーカーへの相談も考えてみようと思います。

  • kita33dr
  • ベストアンサー率32% (86/268)
回答No.1

障害年金は査定がかなり厳しいからです。 少なくとも働くことが難しい程度であれば、厳しいです。 一人で日常生活を送ることが困難な状況で、やっともらえることが出来ます。 国民年金の方なら1級か2級が対象になります。 1級:自力での日常生活が不能な状態。長期入院中か入退院を繰り返している状態。 2級:日常生活が著しい制限を受けている状態。在宅生活をおくることは可能だが日常生活に不自由をきたす状態。 3級:労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。 復職が困難という診断では、おそらくは3級になるかと思います。 通院医療費公費負担制度32条は使われてますか? 少しでも支出を抑えることが出来ます。

jinno39
質問者

お礼

ありがとうございます。 公費負担制度は以前から利用はしています。 やはり、自分のような状態では受給は難しそうですね。 夫にこれ以上の迷惑はかけたくはありません。 なんとか頑張ります。

関連するQ&A