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雇用保険説明会欠席

2009年10月26日に受給資格認定日(求職申込日)を申請したのですが、未だに前会社から離職票をもらえず、(仮)申請になってます。 受給資格認定日からの7日間の待機期間とゆうのは土日も含みますよね? 11月6日に雇用保険説明会があり誤って説明会にいくのを忘れ、アルバイト(6時間\5700)して欠席してしまいました。 説明会を忘れてしまった場合は受給資格が無くなるのでしょうか? 先ほどハローワークにTELをしたのですが、すでに業務が終了してるため欠席理由を伝えれてない状況です。 ちなみに初回認定日は11月16日です。 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.2

説明会は同じ内容のものを何度か開催していますので、欠席したとしても受給資格がなくなることはないですよ。都合のいい開催日に変更してもらえますよ。 アルバイト(6時間\5700)の件を含め、申請したハローワークの窓口にご相談してください。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

アルバイトをしていると 失業状態でないのでそもそも受給資格がないですよが建前 普通はアルバイトをしていると失業保険支給が停止になって 日数が繰り延べになる (簡単な書き方すると、減額だけど受給期間延長) 月曜日にでも、窓口で改めて状況を説明したほうがいいかな ペナルティで受給停止でも、受給の権利は1年間あるから アルバイトがなくなってから受給してもいいわけだし