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扶養の手続き

こんばんわ。平成17年4月から3号に変更したのですが、主人の会社に届出をしただけで、役所に行って手続きしていませんでした。 年金手帳の年金の記録の欄にも3号に変更したことが記録されていないのですが役所での手続きが必要なのでしょうか?また番号の違う年金手帳がオレンジのと青のが2冊あるのですがどうしたらよいのでしょか?質問が長くなってしまいすみません。。どうぞよろしくお願いします。

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  • x_ski_m2
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

こんばんわ 私も最近3号になりました その時は旦那さんの会社に私の年金手帳を渡して手続きしてもらいました。 通常は手帳は渡す必要ないとおもいますが、私の場合は氏名変更もありましたので。 役所には手続き不要です。 そのうち社会保険庁から、3号に認定しました!っていう通知がきます。 あと、年金手帳が2冊あるのはおかしいですね??? うちの親も2冊あって番号もそれぞれ違うものがついていました。 社会保険事務所で1冊にまとめてもらいましたよ! そうしないと、以前の年金加入記録がなしになってしまうらしいです。 社会保険事務所的に同じ人間なのに2人の扱いになってしまうからです。 あと、社会保険庁のHPから年金加入記録を見ることができます。 1度申し込みしてみられてはどうですか? 無料ですし結構おもしろいです。 参考になりましたでしょうか?

参考URL:
https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401
peeyon
質問者

お礼

こんにちわ。回答どうもありがとうございました!今日3号の認定通知を探して見つけました。。役所での手続きは必要ないのですね。もう少しいろいろ年金の事勉強します。社会保険庁のHPで私も記録を見てみようと思います!本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

国民年金の第3号被保険者に関する届出は、ご主人の会社を通して行なうしくみになっています。 健康保険の扶養の手続と同時に行なう手はずになっていますので、そうなさったはずです。 ご主人の会社のほうから市町村・社会保険事務所に廻りますから、ご質問者さんご自身での役所への手続は不要です。 なお、#1さんもおっしゃっているように、「第3号被保険者該当通知」が送られてきますので、それをもって最終確認なさって下さいね。 一方、年金手帳のほうですが、基礎年金番号というもので年金記録を管理していますから、これが重複していることに相当します。 そこで、基礎年金番号重複取消届(又は年金手帳記号番号重複取消届)を管轄の社会保険事務所に提出なさって下さい。 このとき、必ず、第3号被保険者の認定のときに使った基礎年金番号に統一なさって下さいね。

peeyon
質問者

お礼

こんにちわ。詳しく答えてくださって本当にありがとうございました。 今日認定通知を探して見つけました。年金手帳はさっそく社会保険事務所へ行って統一してもらってきます!本当にどうもありがとうございました。

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