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助けてください
独身と言ってお付き合いていた人に奥様がいました。約10ケ月のお付き合いです。結婚云々の話等は一切無く、金銭面のトラブルはありません。4月3日に『妻に浮気がばれました。貴女とは遊びです。今後会うつもりはこちらには一切ありません』といった感じの内容のメールが突然送られてきましたが、奥様が送ったとの事です。その時初めて結婚している事に気づきました。なので『わかりました。』といった感じのメールで返送しました。4月4日に彼本人より何度かのメールのやりとりをしましたが、家庭のある方とは無理ですといった内容のメールのやりとりをしました。4月5日奥様からの携帯で『主人があなた(私)に送ったメールを転送しなさい』とメールがきましたが転送しませんでした。そして再度私の携帯メアドを変更する様に(命令と書いていまいた)と裁判沙汰にすると言った文面のメールが奥様から送られ時間制限されていた為私のメアドは変更しました。 今後一切彼に会うつもりもありません。本題は裁判についてです未だ内容証明等は届いていません。裁判は先手を打ったほうが有利と聞いた事があるので、私から先に何か相手に先手を打てればと思ったのですが、何をして言いのかわかりません。お金をもらうつもりは一切ないのですが、このまま相手の要求を待つしか方法は無いでしょうか? 混乱しているので支離滅裂な文面になっていますが、力を貸して頂ければと思います。よろしくお願いします。
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- A_Einstein
- ベストアンサー率46% (39/83)
とりあえずご質問にかかれているメールなどは全部保存、プリントアウトなどして保存しておいてください。 あとは、そのまま放置して構わないでしょう。 再び慰謝料請求などがありましたら、そのときに内容証明郵便にて独身とだましていたこと、それ故不貞行為の共同不法行為には当たらないこと、それ故慰謝料請求は拒否すると送付すればよいでしょう。 訴訟してきたら、受けて立つしかありません。そのときには保存したメールなどは役に立ちます。 まあ、、、どうしてもこちらから決着をつけたいのであれば彼に対してだましたことに対する損害賠償請求というやり方も考えられなくはありませんけど、得られる金額は少額に過ぎないのでどうしても決着をつけたいというのでなければ裁判する価値はないと思われます。
- misae0627
- ベストアンサー率25% (66/264)
先手を打ったから有利ということはないですが、相手に先手をうつまたは反訴として、貞操権の侵害として慰謝料を請求してみてはいかがでしょうか?独身と騙されて肉体関係を持った場合その相手に請求する事が出来ます。ただ普通なら結婚している事に気付くはずと判断されて認められない事もあります。 なお相手の妻から慰謝料を請求された場合、結婚した事を知らなかった、または独身と騙されたと主張する事になりますが、認められるとは限りません。詳しくここで聞いても認められるか否かという回答はできません。結局は裁判所の判断となります。
お礼
安心しました。お礼が遅くなり、すみませんでした;;
- unakowa
- ベストアンサー率38% (53/138)
質問を拝見する限りはあなたに落ち度は認められません。 慰謝料を請求する旨のコンタクトがあったとしても、「結婚しているとは知らなかった」という主張だけでいいでしょう。 相手が訴訟を起こしてきた場合、あなたが「結婚していることを知りながらお付き合いしていた」ことを立証する責任があるのは相手の奥さんです。 従って、あなたが行動を起こす必要はありません。 内容証明が来たとしても、従えないと返答しましょう。 それに不服があるなら、訴訟を起こしてくださいと答えればいいです。 相手も弁護士などに相談するでしょうから、そこで断念する方向になると思われます。
お礼
お礼はこちらでした・・・・補足の方に書いてしまいました;;
補足
遅い時間のもかかわらず回答ありがとうございます。 本当に相談して良かったです;; 少し安心しました。
- SCISSO
- ベストアンサー率40% (16/40)
他社の質問掲示板の例なので、規約に触れるかもしれませんが・・・ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111088661 こちらを見る限りでは、「相手が既婚者であることを知らなかった」ことが立証できればいいみたいですね。 不貞行為をしてしまったことは事実なのでしょうけれども、 >私の携帯メアドを変更する様に(命令と書いていまいた)と裁判沙汰にすると言った文面のメールが奥様から送られ これって脅迫にあたらないんでしょうかね。。 wikipedia「脅迫罪」の一文に 【「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA というのがありますが・・・。 私は法律には無知なのであまり参考にはならないでしょうが、一度弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。 自治体や弁護士事務所によっては無料相談窓口を設けているところもあると思います。
お礼
お礼が遅くなり本当にすみません;; とても安心しました。ありがとうございました。
補足
遅い時間にもかかわらず回答ありがとうございます。 一番最初のメールで私が前付き合っていた人と別れたのは半年前ですと書いたやりとりで、自分は1年前だったかなぁ。っと言う文面のメールは残ってます。これではだめでしょうか? 過去の回答例を見てみると結婚の約束とかしてないかぎり相手は法の責任はないとありました。
- nisemonode
- ベストアンサー率34% (9/26)
独身だと騙されて、 不倫関係となっていたような場合は、 慰謝料を払う義務はありません。 でもエンゲージリングなどをしていて、 注意していれば既婚かどうか、 見破る事ができる場合だと、 慰謝料を払う事になるかもしれませんね。
お礼
お礼が遅くなり本当にすみません;; 混乱してて補足とお礼の欄を間違えてました;; 有難うございました。
補足
早速の回答本当にありがとうございます。 指輪等はしてませんでした。不安で一杯なので少し安心しました。
お礼
お礼が遅くなり本当にすみません;; 現在も何も届いてません。皆様の回答に本当に勇気ずけられました;; ありがとうございました。