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運転免許証の住所に関して・・・

運転免許証の現住所と、現在すんでいる住所が違う(住所変更をしていない・・・)と、 罰金10万円という話を聞きましたが、それは本当なんでしょうか? 誰かご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gimpei
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回答No.7

回答6です。補足に対して回答します。 6月の道交法改正は知ってますし、このサイトでも 既に何回か回答してます。 今回の改正道路交通法において、罰則規定が 確かに改定されてますが、それは主に同法では 第117条 第117条の2 第117条の3 あたりのようです。 住所変更は、回答6の通り法第121条です。 今回の主な改正点には載ってないので、おそらく 勘違いではないでしょうか。ただ、まだ改正 道路交通法を見てないので、断言できないですが。 仮に10万円に変更になってたとしても、適用が まず無いのには変わりないでしょう。今回の改正の 主旨は、事故につながるような悪質な違反の処分を 強化したということでしょうから。

参考URL:
http://ww61.tiki.ne.jp/~ankyouhita/doukouhou.htm

その他の回答 (7)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.8

 #4です。すいません若干不正確な部分があったようで・・・罰則規定そのものはあるみたいですね。  ただ、遅滞期間はやはり「すみやかに」という抽象的な表現で規定されているだけなので、これではザル法というか、具体的に事実に適用のしようがない努力規定ということになるかと・・・ <現在すんでいる住所が違う(住所変更をしていない)と、罰金10万円> 私が思うに、それは、住所変更をしていない場合のことではなく、故意に不実の住所(または虚偽の氏名)を免許に記載させた場合のことをいっているのではないかと思うのですが?(117条の3の改正?)  戸籍や住民票の虚偽届出などと絡んでタイムリーな問題なので。  http://www.npa.go.jp/koutsuu/doukouhou/kaiseiga...  10万円以下どころか30万円以下になっているようですが?

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/doukouhou/kaiseiga...
kaname
質問者

お礼

皆さん丁寧な回答有難うございました。 本来ならば、全員の方にお礼をすべきなのでしょうが・・・ ここにまとめさせていただきます。 有難うございました。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.6

道路交通法第121条第9項に該当すれば、 「2万円以下の罰金又は科料」となってますね。 免許証の住所変更などの届出については、 同法第94条です。 まぁこういう事例でこんな刑事罰を受けることは、 まず無いんでしょうけど。

kaname
質問者

補足

皆さん、有難うございます。 また、聞いた話なんですが・・・ この罰則規定は今年の6月1日から施行されたとか言うんですが・・・

noname#2781
noname#2781
回答No.5

罰金10万円の件は分かりませんが、 住所を変えた場合には免許証の住所も速やかに変更手続きをしなければなりません。 ただし、現実問題として免許証の住所を変更していなくて、検問や交通違反等で提示を求められても、注意喚起程度で終わってしまいます。 また、免許証の更新時にあわせて、変更手続きをする方も多いです。 このやり方は本来は望ましくはありませんが、住所変更と更新の時期が重なった人の場合に取られる事務処理です。 また、住所変更の申請に関しては、住所変更を遡って追求されるということは一切なく、個人の申請に基づき、その申請日が住所変更の期日となります。 免許証の住所変更は簡単に出来ますので、機会を見つけて速やかに変更手続きすることが望ましいです。 住所変更がしてあれば、各種証明にもなりますし、更新の案内は免許の住所地に送付(安協に入っている場合)されます。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

法的には「遅滞なく届けなければならない」となっているだけで、具体的にどれくらいの期間内に届けないと遅滞になるかを規定していないし、罰則規定もないので、つぎの免許更新時に変更したのでもかまわないはずです。  自分も、以前数ヶ月遅れて、変更しましたがおとがめ無しでした。もちろん、移転日をいじったりとか、変な細工はしていません。  電話で警察に確認してください。責任は取れないので。  ちなみに住所変更そのものは、住所変更から一定期間内(2週間だったか?)に役所に届け出ないと、住民基本台帳法に過料の規定があり、実務的にも、変更届を役所に出すさい気づかれると、裁判所に通知されて、数千円程度払わされる羽目になります。  まぁ、学生さんなんか、たいてい、実家に住所は置いたままだし、単身赴任のお父さんが、マイホームに住所を置いたままで、はたして違法なのか?とかいろいろありますので、届け出る時に届出の日に移転した旨虚偽申告したとして、犯罪になるとか、大げさな問題ではないと思いますが・・・  まぁ、オームの人ならそれで逮捕されるかもしれないけど。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 法律を調べてみましたが、詳細はわかりませんでしたが、何らかの罰則はあると思います。  ただ、その罰則があっても免許証記載事項を正しくしてもらうための「牽制」で、実際問題としては罰金を課せられるケースは稀だとは思います。一般的には、次の免許証更新のときに会わせて、手続きをしたりというのが実際の手続き状況だと思いますし、その際に、手続きが遅れたので罰金ですと言うことにはならないと思いますし、実際になりませんでした。

noname#6248
noname#6248
回答No.2

厳密に言えば公文書偽造?私文書偽造?になるのかもしれませんね 住民票等なくても郵便物さえあれば虚偽申請出来ますからね… でも実際はNo1の方同様に 更新と同時に済ませるで充分だと思いますけどね… 数ヶ月前更新してきましたがその時に住所変更を同時にしている人結構いましたし… なぜそれが許されるかと言えば罰金刑の多くって 「○○円以下の罰金」ですよね? 明らかにでたらめの住所で免許証を作成していたら罰金でしょうけど、 「仕事の都合で忙しくて」と言えば情状酌量の余地が大きいですし「違法性」がなければ罰金が無い、(嘘住所で得してりゃ裁く、得してなけりゃ裁き難い) だから警察もあまり厳しいことを言わない… となるのではないでしょうか。

  • hardy50
  • ベストアンサー率29% (221/746)
回答No.1

引っ越してからしばらくの間そのままにしておいたら違反をしてしまいつかまってしまいました。 そのときは「ダメだよー。早く変更届だしてねー」といわれただけでした。 正式なところはわかりませんが・・・ でも、なるべく早く済ませておいたほうがいいですね。 身分証明書に使えないし。

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