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オークションの商品発送を定型外で行った場合。
あるYオークションで、商品落札されました。価格は10000円 オークション上で定型外発送は送料無料と記載していました。 新規IDの方が落札され、メールのやり取りの中で再度『郵便事故等の保証はないが定型外で送る予定ですが・・・』と記載し、折り返し定型外でお願いしますとメールをいただきました。 さて発送より1週間たちますが、商品が到着しません。郵便局には事故調査などは出しましたが、落札者は『商品到着しないのだから金返せ』と言ってきました。 それはできないと返答すると、『出した証拠がないだろう詐欺師』ときました。定型外なので証拠を出すことは無理ですし(ポストからの投函なので、レシートもないのです。あってもあまり役に立ちませんが)、逆に到着した証拠もないでしょうと聞いてみると、『出してないものは到着するはずない』とのこと・・・。しかも出品者の義務責任として、発送証明や落札者がサインして受け取る発送方法を取るのは当然のことと言ってきています。 定型外なので・・・とご説明しても、定型外がそう言った郵便とは知らなかった。また書き留め扱いにすれば定型外でも記録が残るはずと言い出す始末。 確かに新規IDに注意しなかった落ち度はあるかもしれませんが、 このようなケース、出品者に責任はあるのでしょうか? 私は基本的にはないと考えてはいるのですが・・・。
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No4の補足となりますが、この場合責任比率を法的な考え方で算出するのであれば100:0の割合となります。 先にも申し上げたのですが、支払った事実有と発送の事実を証明できない。 と言う状況では、どうにもなりません。 それと、相手の方は本当に最初から発送方法を疑っていましたか…? 発送方法についてゆうパックや他の運輸による方法を知っていたか及び貴方が他の方法を提案していたかどうかも判断の分かれるところです。 新規IDの方のようですが、発送方法に疎い方と疑っている方では解釈が異なりませんか…それと定形外発送を提案しているのは貴方の方ですし、相手方は一応同意はしているようですが、信用した上でお願いしますと言う形の応対のようです。 つまり、相手方にしてみれば、信用してお金を払ったのに商品が送られてこない。 と言う一言に尽きるでしょう。 通常のものの考え方として、先に金銭を支払っている相手に対して、貴方が現在行っている貴方の考え方を元にした行為は残念ながら支持できる内容の物ではないと言う事になります。 では。
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- hanbo
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郵便局には「調査制度」があり、不着の場合には調査をして結果を知らせてくれることになっていますので、その依頼をされているのでしたら、結果を待っての対応をしなければ、現段階では相手に対しても何ともいえないと思います。
補足
見つかれば良いですが・・・。 中間報告では『問題解決にはいたっていない。引き続き調査します』と言うことでした。 落札者曰く『送付した証拠が手元にないと言うことなので,問題解決には なっているのか』とのことで、結果が出ても商品が出てこない場合、落札者に対して事故調査は無意味なのではと思っています。
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補足
ありがとうございました。ちなみに今後のご参考にさせていただきたいのですが、h-seria様のアドバイスでいきますと、様々な諸事情は除いたとして、最終的には『定型外発送した場合、(郵便事故等々)問題が生じると100%出品者の責任になる』と言うことですよね。法的にいけば・・・。 こうなってくると今後、定型外発送は落札者が希望したとしてもしない方が無難ですね。いい勉強になりました。