慰謝料というのは、事故によってこうむった損害に対する精神的ダメージやさまざまな不便に対して支払われるものを言います。
「普段の生活に支障が出る」分に関しては、怪我が原因で仕事ができないなら、収入があるのであれば「休業損害」として認められます。ちなみに、収入のない学生の場合、一般的に休業損害はありません(怪我で学校が1年以上遅れて、就職が遅れた場合、その分が逸失利益と認められた判決もあるようです)。
怪我をして日常生活に支障があるのは当然ですから、その分も含めての「慰謝料」です。
治療費や、入院・通院の費用は別途実費で支払われますので、慰謝料とは分けて考えます。
さて、慰謝料にはだいたい3つほど基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準」です。
金額的には「自賠責基準」<「任意保険基準」<「日弁連基準」です。
このうち、自賠責基準の慰謝料は黙っていても支払われます(自賠責保険未加入の違法車両でなければ)。
保険会社などは「国で定められた基準です」などといって自賠責基準を提示することが多いのですが(国で定められていることは間違いないが、正確には「国で定められた『最低』基準」)、交渉しだいではより高額の慰謝料を請求することは可能です。
もっとも、そのためには弁護士を雇って交渉したり、裁判をしたりすることになりますから、暇も金もかかります。被害が甚大であれば、費用や時間をかけてもやる価値はありますが、たいした被害でなければ自賠責基準で納得しておくべきかもしれません。
金額は、自賠責基準が4200円x(入院日数)または(通院日数x2または通院期間の短いほう)です。任意保険基準がこの約1.5倍、日弁連基準が約2倍と考えてください。
ところで、運転者は任意保険に入っていたのでしょうか?
質問の状況では、運転者の100%過失となるため、自賠責保険が使えません。つまり、運転者に同乗者の賠償責任があります。
任意保険に入っていない場合、運転者が個人で賠償することになります。
なお、対価を払わずに車に乗せてもらうことを「好意同乗」といいます。好意同乗の場合、賠償金額を一定額(20%~30%)減額するというのが一般的のようです。
お礼
丁寧にありがとうございました。 保険会社に確認し、今後の対応の参考にさせていただきます!