※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【至急】医療機関の広告(印刷物への掲載)内容規制について)
医療機関の広告(印刷物への掲載)内容規制について
このQ&Aのポイント
整形外科医院での「首・肩・腰の健康指導」と「スポーツ体力指導」の掲載について、虚偽広告や誇大広告には該当しないか心配
「保健指導」とは、医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の指導を行うものであり、育児保健指導や禁煙指導などが該当するが、症状や疾患名について行われる指導は対象外
「スポーツ体力指導」の医学的・社会的評価が定まっているかは不安
【至急】医療機関の広告(印刷物への掲載)内容規制について
お世話になります。この質問は何度か出ているようですが、この春改訂されたため、お伺いします。
勝手ながら、専門家などからの「自信がある」という回答をお待ち致します。
●整形外科医院で、次のような表現の記載は大丈夫ですか?
1「首・肩・腰の健康指導」
2「スポーツ体力指導」
3大禁止事項である「虚偽広告の禁止・比較広告の禁止・誇大広告の禁止」にはあたらないと思うのですが、どうですか?私が見つけたサイトは2003年に掲載されたものでしたので、変更が心配です。
1の方は許可されている「保健指導又は健康相談の実施」にあたり、問題ないと思うのですがどうでしょうか?
2の方はわたし的には不安です。
「「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うもの(「乳幼児保健指導」、「禁煙指導」等、対象者や指導対象を付記することも可)を指します。
ただし、症状、疾患名、治療行為等について行われる指導や医学的・社会的に評価が定まっていないものについては、対象となりません。」
と載っていましたが「スポーツ体力指導」では「医学的・社会的に評価が定まっている」と言えるのかどうか?と不安です。
参考にしたHP
http://www1.ourtokushima.net/hoken/iryouseisaku/med01/med_cm02.htm
面倒な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。大変助かりました。