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シミの少なくなる石鹸を使ったら,肌荒れがおき,どこに相談したらいいのか
友人のことで相談させていただきます。 内容は千葉県浦安市に所在する○ィ○という通信販売会社が販売している「シミの少なくなる石鹸」を友人が使っていたところ,肌荒れがおき,困っております。 実のところ,ある程度,シミはなくなったものの,肌荒れがおき,これは健康被害あるいは副作用ではないかと友人は言っています。 この石鹸はチラシに紹介されており,この紹介広告文には,一切,「肌荒れがおきることもあります。」の記載されておらず,一方では「画期的石鹸」等,いいことしか書いてありません。 ○ィ○の広告に対して,納得できないので,○ィ○へ指導をしてもらいたいと思っております。 その指導はどこに依頼すればいいでしょうか。 教えて下さい。 やっぱり健康被害ということで近くの保健所や最寄りの消費生活センター等がよろしいのでしょうか。 お願いします。
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石鹸が肌に合うかもしれない合わないかもしれない、たまたま肌が荒れた、というのは、購入選択の自己責任の範囲内にすぎないかもしれませんよ。 どんな有名ブランドの石鹸やシャンプーや化粧品や市販の家庭薬でも、少し使って異常があったら、自分で使用を中止するのは常識ですから。そして、どんな有名ブランドの石鹸やシャンプーや化粧品や市販の家庭薬でも、体質に合わないからと返品しに行ったり、弁償してもらったりしないですよね。 「シミの少なくなる」という表現を薬事法に照らして気にしようとする人もいるかもしれないですが、 程度の問題で、「魚をたべれば 頭が良くなる」「やせるクリーム」「ビタミンCでシミ・ソバカスをなくす」「○○でモテる男になる」など、ありきたりで消費者の常識的な判断では鵜呑みにしない程度のキャッチコピーでは、別に裁かれないです。 石鹸という道具は、パソコンやオーブンレンジと違って、消費者が十分、使い方や、あるべき商品の姿や効果(泡がたち、汚れを落として水で流れる)を熟知していますから、「広告が不十分」「説明書が不十分」という理屈は、被害者になるにはちょっと弱くないでしょうか? しかしながら、万一、同じ肌荒れをした人がたくさんいれば、粗悪品を売っていたという企業責任はあると思います。販売中止などの措置はあると思います。 なので念のため、消費者生活センターに相談してもよいと思います。 それでも、買った人に対して損害賠償のようななにかは、ないと思います。 もしも、心理的に催眠や脅迫にかかったように使い続けざるをえなかったような、不適切な宣伝文句や売り方があったなら、やはり消費者生活センターに言うべきだと思います。
お礼
よくわかりました。 また,よろしくお願いします。