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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易裁判所の差し押さえについて)

簡易裁判所の差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所での訴訟を経て和解しましたが、支払いが滞ったため強制執行を検討しています。
  • 強制執行の手続きは自分で行えますが、司法書士に頼む場合は依頼料と裁判所への支払いが必要です。
  • 相手が財産を隠している可能性はありますが、確実に回収できるかは強制執行の成否によります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>1.強制執行の手続きは自分で出来ますか? 差し押さえるものがわかっていれば自分でも出来ます。 >また、司法書士などに頼む場合、依頼料と裁判所に支払う合計金額は幾らですか? 司法書士は受任できません。弁護士になります。 裁判所は簡易裁判所ではなく地方裁判所になります。 簡易裁判所は小額訴訟での判決を得た場合のみ金銭債権の差押が出来るだけです。ご質問の場合は通常訴訟ですから地方裁判所です。 かかる費用(弁護士費用以外)は何をどれだけ差し押さえるのかによります。1万もかからないでしょう。 >2.相手が財産を隠すおそれはありませんか? さてそれはわかりません。 >3.強制執行をすると確実に回収出来ますか? 裁判所が相手の財産を探してくれるわけではありません。ご質問者が裁判所にこれを差し押さえろと特定するものです。回収できるかどうかはご質問者が適切に相手の財産を指定したかどうかです。 >4.強制執行以外の方法はありますか? ないです。

sky561
質問者

お礼

ありがとうございます。 差し押さえの対象としては一般的には銀行口座なんでしょうが・・・

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>差し押さえの対象としては一般的には銀行口座なんでしょうが そうですね。 よくやるのは当人の居住する地域の銀行で有力かなと思われる銀行支店に対して、氏名、住所で差押実行します。そのときに陳述催告の申立も同時にしておけば、もし該当する債権がなければ債権なしと回答されるし、該当債権があれば債権ありという答えが得られます。 口座番号までは必要ありません。銀行支店まで特定すればOKです。

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