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隣接する土地について・・・
昨年末に夫の実家を建て直しました。その際、隣の土地が藪なので草を重機でとり少し更地にしましたが、最近になって、その土地の持ち主という人から電話があり、うちがその人の土地を使用しているというのです。草をとったのはかまわないということなんですが、その土地にうちは何かをおいているわけでもありません。ましてや、その土地の持ち主は遠方におり、相続をしただけなので、一度も土地を見たことはないのです。うちの近所のひとが、その人にうちが使用しているといっているらしいのです。なので一度確認に来てくださいと申し出ても、来る必要はない!の一点張りで、裁判をするとまで言い出しました。その土地は、今まで、家が建っていたこともなく、ずっと藪のままです。境界もはっきりとはしないのですが、もともと夫の実家があった場所ですので、うちはそのままの土地ぎりぎりまで芝を植え、境界を作ったつもりですが、本人は見に来ることもなく裁判なんてありうるのでしょうか?
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何やらよく解らないお話です。 質問事項として「本人は見に来ることもなく裁判なんてありうるのでしょうか?」 という点でよろしければ「ありうる」となります。本人が現地を見ていなくても訴訟の手続は出来ますので。ただそういうやり方は常識的ではないばかりでなく意味も不明ですが。 それと事後承諾のような形になったのかもしれませんが、他人の土地の木や草を勝手に切っては駄目ですよ。以後気を付けましょう。 推測の域は出ませんが「質問者が勝手に藪を除去して更地にして、土地を広げて使用している」と告げ口されたのかもしれません。 特に金銭を要求されたり等の脅迫でも無ければ、いきなり警察沙汰にも出来ませんので、とりあえず相手の出方を待つしかないでしょうね。質問者に何ら後ろめたい事が無ければ堂々と構えていれば良いと思います。
- isizuchi
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現地を見ないで越境があるかないかも確認しないで、かなり乱暴な人のようですね。常識が欠如していますね。 まず、実際に越境しているのか、貴方が確認してください。 法務局に公図、地積測量図、地番図(市町村の固定資産税課)などの資料があれば、それを基に確認してください。 ただし、公図は明治時代の測量などを基にしており、あいまいなケースが多くあります。 「筆界特定制度」というのがありますので、対象となる土地の所有者などが、法務局に申請すると、専門知識を持った調査員が測量などの事実調査を実施。その結果に基づき、筆界特定登記官が筆界を特定します。 ただ同制度には訴訟のような強制力はありません。 裁判に比べれば簡便ですが、双方が納得しなければ、結局、境界確定訴訟で最終的な解決を目指すことになります。 いずれにしても、専門家である「土地家屋調査士」の方に相談されたはいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 うちを建て直す際に、登記を主人の名前に変更したので、さまざまな資料は見たのですが、うちの地区は地積測量もされていない地区で、地番図も境界や土地の長さなどがわかるような書類はなにもなく、ただわかるのは固定資産を計算するための平米数ぐらいなのです。 なので相手の方は、測量してあるから平米数がわかるといっていたのですが、何十年も藪の土地の測量なんで正確にはされてはいないのだと思います。 主人の職業も調べたようで、大ごとになると困るのはそちらでしょうと半分脅しのようなしまつ。 ちゃんとした話し合いもせず、うちがどうしたら納得するのかと聞いても、どうしろという答えがかえってくるわけでもなく、本当に困っています