• 締切済み

家出した旦那が離婚に応じません。

知人(29歳女性3児の母)の話ですが、私には解決できず質問します。 一週間ほど前、ご主人と金銭的な事でもめ挙句の果てにはご主人が荷物をまとめ実家へ帰ってしまったそうです。 その日は給料日で家に一円の金も入れずそのまま出て行ってしまったみたいで知人女性は手元に数万円しかなく途方に暮れていました。 もともと、家に入れるのは食費などギリギリの範囲内で後はご主人の飲み代に消えていく家計のなか3人の子供を育てていた果ての出来事でした。ご主人は酒癖が悪く酔うと暴力もあり、子供(小2女児)にも手を挙げたり理不尽な怒り方をしたりしており、今回のこの家出で知人は離婚を決意し、公的援助を受けながら3人(小2、2歳、1歳)の子供を育てていく覚悟を決めたようです。しかし、ご主人は養育費を払いたくない為に離婚に応じようとせず母子4人が苦しめばいい、といった考え方を変えようとしません。しかし、もうすぐ新学期が始まってしまい幼い子を抱えて新しい暮らしに向けて行動を起こす方法も分らず困っています。兄弟などに少しばかりのお金も借りたようですが、どうにもならず先が真っ暗な状態です。私も少しお金を貸してあげることしか出来ず、知人女性や子供たちのことが心配でなりません。 またご主人は保険証なども持ち出ているみたいです。 住所変更などもする気が全くなく、ただ出て行っただけの状態で書類上では母子家庭ではないため保育所も入所待ちの状態のようです。 どうすればいいか教えてください!!長文になりましたが、本当に途方に暮れています。勿論地域によっていろいろ異なる事もあるかもしれませんが、出来れば具体的に現状を乗り切れる方法を探しています。 ちなみに、彼女はご両親がなくなり帰る実家はありません。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

養育費は離婚の有無にかかわらず請求できるものです。 また婚姻期間中は婚姻費用(生活費)の請求も出来ます(婚姻費用分担請求権)。 先方に支払う意思がないようなので急ぎ家庭裁判所に上記2つの費用請求の調停を申し立ててください。 勤務先はわかりますね?今後上記請求が法的に確定した後でも支払わない場合には強制執行により給与を差し押さえて取り立てる必要が出てきますので。 ただ上記手続きは、調停から始まりますので(不調だったら審判してもらいます)、時間がかかるのでその間の生活費の捻出はどうにか考えるしかありません。 市町村ではこういう場合の融資もあるので、それも考えてください。 婚姻が継続している状態ですと児童扶養手当(母子手当)などは無理ですから。

that-s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速、知人女性に教えてあげました。 とても参考になったようで早速、市役所へ行くと言っていました。 (婚姻費用分担請求権)や婚姻費用(生活費)などの請求が出来る事を知らなかったので、ご回答で知って私も知人女性も少し希望が持てました。 本当に有難うございました。

noname#67354
noname#67354
回答No.3

お住まいの自治体の、母子、女性関連センターのような所へ。 市役所などで「健康福祉」「保健福祉」「児童福祉」「女性」「子育て支援」のような言葉の窓口を探して相談に行って下さい。 (自治体によって名称がさまざまなので調べてください) 配偶者からの悪意の遺棄、DVのような感じですので。 とりあえずそちらで一時的、緊急保護をしてもらって対策を考えては? 住居なども助けてもらるのでは...

that-s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 友人に伝えました。早速、市役所へ行くと言っていました。 子供たちの為に、悶々と悩んでいる暇はなく明るく話していたので安心しました。 本当にありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

子供を授かるということは、子以外に親権者は権利と義務もいっしょに授かることになります。これは子が有利にかつ、円満に育つように法律によって親権者に課せられている権利と義務です。 さらに親権を親権者が子の利益のために利用しないことは、親権の放棄であると見なされ責任が問われます。 親権は親の保護目的ではなく子の保護目的に整備された民法のなかの法律のひとつです。 父親は親権放棄したとみなされます。 多分これからも相談に応じることを期待するのは危険です。 子のために家庭裁判所や市役所へ相談に行くべきです。

that-s
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速、友人につたえました。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.1

行政手続きを。 区役所・市役所です。 そして父親は なんらかの処分を受けると思います。 身勝手な親は処分されるように できてますから ご安心下さい。