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特別職の選挙活動や参画について
市長以外の特別職で(助役・収入役)現在では、副市長に会計というのでしょうか。 この方々の選挙活動に対する活動や参画は良かったのでしょうか? また、法律的には特別職の方は、どの法律に該当するのでしょうか。 分かる方、是非回答お願いします。
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地方公務員法上、特別職とされます。 地方公務員法上は、一般職は政治活動が制限。 特別職は制限されていない。 公職選挙法上は、地位を利用した選挙運動は禁止。 これは、特別職、一般職の区別なし。 というわけで、地位利用しない選挙運動はできる。
お礼
ご回答、申し訳ありません。 地位を利用したと、いう点では微妙な見極めが必要になりますね。 どうも、ありがとうございました。