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田舎でも借地権なんてあるの

大都会では借地権というのがあってしっかりとした権利として認められているようです。しかし、東北の片田舎で、契約書があるのかないのかわからないような昔から貸している土地にもやっぱり借地権というのがあるんでしょうか?ちなみに地代は年3万円だそうです。

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>借地権などあるのでしょうか? ありますよ。過去に1-2回.荒れ地の賃借料を支払って.その後30年間踏み倒していた場合.着地権が成立して.土地の時効取得が認められなかったという判例があったはずです。 判例を探してみてください。

  • taro1121
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回答No.4

edogawaranpoさんの答えが的を得ている気がしますが、補足します。一坪5千円~1万円で売買される農地の場合、300坪(1000平方メートル・1反)が一年2~3万円で借りられる 10年以上借りたい場合は地主と相談ですがその2~3倍の地代になります。離農や過疎が進む地区では条件が異なるでしょう。詳しくは役所で農業委員会について聞いてみてはいかがでしょう。

noname#62952
質問者

補足

回答ありがとうございます。 貸している土地は宅地です。つまり、農地と間違えるような安い値段で貸しているような古い付き合いの中で、いまさら法律を持ち出すのははばかられるような状況でも、借地権などあるのでしょうか?

noname#21649
noname#21649
回答No.3

農村では. 農地以外の土地を借りている場合に「借地権」が存在します。 注意する内容として.農地の場合には. 農地委員会に届け出を出して事務手続きが行われる「小作権」(農地法) と 登記所に登記して成立する「永小作権」(民法) の2種類があります。

  • drisil
  • ベストアンサー率24% (211/860)
回答No.2

そりゃモチロンあるよ(笑 田舎とか都会とかじゃなくって"日本国内"ならどんな僻地だろうとどこでも適用されます…はい

回答No.1

借地権・借家権について定めた借地借家法は日本全国どこでも適用されます。 ちなみに、借地借家法の適用に契約書の有無は関係ありません。 基本的に借り主の方が立場が弱いので、借り主の権利を保護しようというのがこの法の趣旨です。

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