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【傷病手当】現在支給されていますが・・・。

昨年、病気の為業務を続けることが 不可能になり、2006年1月から傷病手当金を 受け始めました。 2006年6月に退職をしたのですが、 健康保険を「任意継続」せず「国民健康保険」に 切り替え、現在も傷病手当を受け続けています。 この場合、2007年度4月の法改正により、 受給資格を失ってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問者さんの場合、 任意継続被保険者への傷病手当金ではなく 資格喪失後の傷病手当金(在職中から受給していた給付の継続) ですので、 改正後も1年6ヶ月に達する(今年の6月)までは受給できるものと思われます。

fd-moni
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答を見て、ホッとしました。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

No.1です 大変失礼致しました、私の勉強不足でした、申し訳ありません。

fd-moni
質問者

補足

いえいえ、だいぶ不安だったので レスポンスを頂け、ありがたかったです。 ありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

社会保険では休業補償として1年6ヶ月を限度として給与の6割が傷病手当として支給されるのは分かるのですが、退職して国民健康保険より傷病手当が支給されている、国民健康保険で傷病手当は無いと思ったのですが、その手当ては傷病手当に間違いないのでしょうか?(私の知識不足でしょうか)

fd-moni
質問者

補足

はい、傷病手当で間違いないです。 第一回目から同じ社会保険事務所へ 書類を提出し続けています。 退職する際に社会保険事務所へ確認したところ、 「現在支給されている傷病案件についてのみ、 国民健康保険に切り替えても、継続して1年6ヶ月まで 支給される」と説明を受け、現在も支給されています。 国民健康保険へ切り替えた後に新規傷病案件が 発生した時は、suzumeroさんのおっしゃられる通り 申請が不可能との事でした。