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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険加入免除)

社会保険加入免除の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険加入免除の条件とはどのようなものなのでしょうか?組合の健康保険に加入している法人が、新入者がいる場合に社会保険庁へ行き、経営状況を説明し免除証明書を取得して提出する必要があります。
  • 具体的には、経営状況が加入できない状況であることを証明する書類を提出する必要があります。従業員数が10名以下であり、保険料を負担する余裕がないことを示す書類が必要です。
  • また、健康保険料は従業員の負担であり、会社の経営には関係ありません。したがって、健康保険料の負担が不可能な状況であっても、新入者を雇用する余裕がある場合は加入免除が認められる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>適用事業所で、国民健康保険組合に加入しています。 もしかして正式な手続きをせずに加入しているわけですね。 それで話が見えてきましたね。 本来は健康保険適用除外申請をして承認を受けなければなりませんけど、それを今までやっていないのでしょう。だから、 >年金は各自国民年金を払っています。 こんな状態なんですね。 先の回答しでも言いましたけど、健康保険を国民健康権組合加入として社会保険の健康保険には加入しないようにすることは出来ますけど、年金を国民年金のままにする方法はないです。 違法でありみとめられません。会社の経営状態は関係ありません。 健康保険のほうについていうと、 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」というものがあるので、それに国保組合の承認をもらって社会保険事務所に提出すると、「健康保険被保険者適用除外承認証」というものを社会保険事務所で発行してもらえるので、それで国保組合に加入できるという仕組みです。 別に会社の経営状況などか関係するわけではありません。これはすでにある国保組合をそのまま存続させるために設けられている適用除外の制度です。 上記手続きは簡単に書きましたけど、それ以外にも決算書やら賃金台帳やら色々提出が必要になります。 あと、厚生年金加入になるのでそのための手続きも加わるでしょう。 今までこの手続きなしで加入できたのは国が甘かったからなのですけど、国保組合は国から税金の補助を受けている関係で、本来適用除外申請すぺきであるがしていないで加入しているところが多いのでこれは不適切であるという会計検査院からの指摘により、厚生労働省から国保組合にきちんと適用除外申請を出させることという行政指導がなされましたので、その一環で国保組合から求められているのだと思います。 何度もいいますが、経営状態で手心を加えて適用除外にするという仕組みは存在しないし無理です。 ただ実情をいうと実は昔は経営状態からそういうことを実際にはしていましたけどね。制度上は存在しないし違法だけど、運用でそのようなことをしていた時期があります。 ただ不祥事が多発して世間から非難されている社会保険庁は最近襟を正し、違法なそのような便宜を図ることを一切やめましたので、もう今後はそういうことは無理です。

noname#26176
質問者

お礼

ありがとうございました。 お答えいただいとように昔には別々に加入できたようで現在はできないと社会保険で言われてきまして… 適用除外は以前はどうかわかりませんが今は無いようです。 社会保険の方に加入すると思います。 又何かありました時に宜しく~   (^.^)/~~~

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>どのような経営状況でどのような書類を提出すると加入出来ない状況と認めてもらえるのか そういうものはないです。。。少し勘違いをされているのではないかと思います。 >健康保険料は本人の負担なので会社の経営には関わりないのです。 どういう意味なのかわかりません。 社会保険の健康保険であれば必ず折半ですけど。 それとも国民健康保険組合でしょうか。ならばそういうケースもありえますけど。 状況が見えませんけど、考えられるケースとしては、 社会保険の強制適用事業所であるが、国民健康保険組合の加入を認めてもらい、健康保険は国民健康保険組合、年金は厚生年金という事業所と推測します。 年金の加入をさせないという選択肢はないですよ。

noname#26176
質問者

お礼

早速のお答え感謝いたします。 言葉が足りず御免なさい。  そうなのです!適用事業所で、国民健康保険組合に加入しています。年金は各自国民年金を払っています。 適用事業所なのに社会保険には加入していなくて今回新加入の手続きをしようとしたらば組合から社会保険のほうに加入せず、組合の健康保険を!と言うならば社会保険庁で加入出来る経営状況ではないという証明書?のようなものがあるらしく、それを提出して欲しいといわれました…今の所全員分を折半とはいえ支払うことは出来ませんのでなんとか社会保険庁に経営状況を認めてもらい証明してもらいたいと思っています。がしかし誰もまわりにそのような人がおらず、直接社会保険にも確認をとれずにいます。どうしたら良いでしょう…

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