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著作権について・・・・・

 例えばガンダムなどのマンガのキャラクターなどを、フィギアや模型に自分で立体化して販売した場合は 著作権などは発生するのですか?

みんなの回答

  • sjam
  • ベストアンサー率41% (26/63)
回答No.5

どのような形態であれ、他人の著作物を元にした物は全て著作権法が影響します。 例えば極端な話をいえば、歌や小説などの登場人物を自分なりに想像して絵や立体にしても、歌や小説の原作者が一次著作権を持つ訳です。 蛇足ですが同人誌のパロディ本や一部の(ゲームや本などの)ファンサイトやファンクラブのように、著作権者によって黙認・容認される場合もありますが、許可された場合と(今は)見逃して貰えている場合とは全く意味が異なります。

回答No.4

No.3 の回答に誤字があったので訂正します。 >> したがって、同法16条ないし20条に掲げる著作者の権利を侵害する形で、二次的著作物を創作することは許されません。 // このうち、「同法16条ないし20条」は「同法18条ないし20条」の誤りです。

回答No.3

>> 著作権などは発生するのですか? // 字面の通りのご質問として回答すれば、発生します。既存の著作物(たとえば漫画という平面に描かれた二次元の図形)に依拠して新たな創作性(たとえば二次元の図形からフィギュアや模型という三次元の立体に構成し直す)を付加し、著作物を創作した場合、二次的著作物として扱われます(著作権法2条1項11号参照)。 この場合、二次的著作物の著作者は、新たに付加した創作性の限りにおいて著作権を取得します。 ただし、二次的著作物を創作し、公表するには、原著作物の著作権者の許諾が必要です(同法27条)。また、原作品の著作権者は、当該二次的著作物を利用する権利を自動的に取得します(同法28条)。 加えて、原作品の著作者(「著作権者」ではないことに注意)が有する著作者人格権には、何らの影響も与えません(同法11条)。したがって、同法16条ないし20条に掲げる著作者の権利を侵害する形で、二次的著作物を創作することは許されません。著作者は、作品の同一性を維持する権利を有しますから(同法20条)、二次的著作物の創作に当たっては著作者の許諾が必要です。 したがって、仮に「著作権などは発生するのですか?」という質問文の文言が、「権利者に許諾を求める必要があるか」「著作権料を支払う必要があるか」という意味(「著作権の問題が生じるか」という意味)についての誤記であれば、その必要があります。

回答No.2

販売する場合はもちろん、著作権に関する話が出てきます。というより、著作権料を払わないといけなかったはず。 ただ、個人で作って、個人で楽しむ分には問題なし。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

します。

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